従業員10名以下の小規模な会社を経営しております。
今度、親戚Aさん(弊社幹部社員です)名義の土地に、小さな工場建設を検討しております。
山奥の空き地(雑種地)で現在は、特に何も利用しておりません。
Aさんは、「今後も特に予定はないので、好きに使ってくれて良いです。」と言ってくれています。
完成後は、少額ですが、土地使用料も支払っていくつもりです。
そこで、今後のことで気になる点がございますので、アドバイス頂けますと幸いです。
①工場建設によって、Aさんの土地の固定資産税が高くなりますか?
②10年後、会社が倒産したとします。(工場建築の費用は完済とします。)
Aさん名義の土地に倒産会社の工場が残ります。
この場合、建物の名義はどうなるのでしょうか?
③また、会社倒産後の建物の固定資産税は、Aさんに請求されますか?
④倒産後、Aさんにとって建物が不要な場合、Aさんは勝手に解体できますか?
その際の費用は、Aさんが負担するしかないですか?
⑤逆にAさんにとって建物が必要な場合、倒産会社から名義変更(売買?)可能ですか?
あるいは、名義変更する必要はありませんか?
⑥会社解散する場合は、この工場の名義の処理は、どうすれば良いでしょうか?
当然、倒産するつもりも解散するつもりもないのですが、もしものケースを想定して、
功労者でもあり親戚のAさんに、迷惑をかけたくないのです。
土地を買い取った上で、工場建設がベストなのでしょうが、Aさんから「売る」と言わないので、
手放す気は無いようです。
カテゴリ違いかもしれませんが、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
① 高くなります。
「宅地」となりますから② 倒産し破産宣告があれば会社名義のままで競売となります。
③ 会社名義の建物ですから固定資産税は会社が納税義務者です。
④ Aは会社の承諾を得て解体できますが、倒産すれば、債権者を害することになるので解体できないです。
⑤ 売買は可能ですが、総会の決議か必要と思われます。(利益相反の禁止)
⑥ 解散登記には解散決算が必要なので精算しなければならないです。
なお、事後の処分も事前の承諾も総会の決議か必要と思われます。(利益相反の禁止)
ご回答頂きありがとうございます。
ご回答のイメーシから、Aさん名義の土地に法人名義の工場を建築した場合、
Aさんにとって、法人が繁栄し続ける場合は土地使用料が入るので良いですが、
倒産した場合とかを考えますと、タダで土地を失った形(建築物を使用したり、解体したり出来ないので、)になるような気がします。
一旦建設してってからは、Aさんの自由にはならいし、意思も反映されないってことですよね?
最悪のケースを想定しますと、Aさんに気の毒な気がします。
やはり、借地に建設するのは、お勧めではありませんでしょうか?
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