
当社は国税局調査部管轄の会社です。
税務関係でわからないことがあれば、今までは税務署に問い合わせていたのですが、最近、むこうの体制が変わったのか「御社は国税局調査部管轄ですので、国税局へ問い合わせてください」とのつれない対応をとられます。
ここで質問ですが、国税局へ問い合わせる場合は質問状を送るとか何か正式な手続きが必要なのでしょうか?
以前税務調査に来ている国税局の調査官に調査とは関係ない部分で質問したところ、質問状を書いてくれないと対応できないと言われたことがありまして。
税務署に比べると質問するだけでもハードルが高いような気がしています。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税務署の体制が変わったからではなく、御社の資本金が1億円以上になったため管轄が国税局調査部になったのだと思います。
国税局への問い合わせ内容のうに事前照会に関しては文書で出して文書で回答される事になっています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshoka …
それ以外の質問は、管轄の国税局の調査審理課、調査管理課、調査課が窓口ですが、各国税局の税務相談室でも受付ています。
まずは、税務相談室に電話されては如何でしょうか。
なお、国税局の税務相談室への電話は最寄りの税務署に電話してガイダンスに沿って行くと税務相談室に繋がります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshits …
ありがとうございます。税務相談室に電話すると「御社は国税局調査課管轄なので・・・」と取り合ってくれません。このような場合は調査課にTELして問い合わせればよいのでしょうか?
調査課にTELするのと事前照会とではどのような違いがあるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
事前照会とは、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して、文書による回答を求める旨の申出を言います。
詳細は以下を参照。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshoka …
上記に該当しない場合は、調査課に電話してみて下さい。
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