
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人相手の契約で、家主がマイナンバーを知らせる必要がある理由を知らない人もいます。
私も大家していますが、契約中の法人からマイナンバーを知りたいと言われるまで、そういう必要があることさえ知らなかったです。
マイナンバー自体を正しく理解していない人もいますしね。
マイナンバーが未記載でもお咎めはありません。
マイナンバーを提出しない方が脱税を疑われることはありますけどね。
「法人に物件を貸すと相手の法人は支払調書を税務署に提出するから、モグリの大家さんは法人相手に貸したがらない」と、昔言われた記憶があります。でもそれは個人番号制度ができる前からのことですね。
あまりしつこく番号を聞き出そうとして家主さんの気分を害しても問題なので、空欄で提出しようかと思います。私としても、そのほうがすっきりします。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
既に有効な回答がありますね。
以前、顧問税理士にその件を尋ねたところ、空欄で良いと回答を受けました。
そして、『空欄で提出』を続けていますが、今のところ税務署から何も言われておりません。
業種は違うかもしれませんが同じ経理・総務の仕事をされていると推測される先輩から「空欄で提出を続けているが税務署からのおとがめなし」というお答えで少し安心しました。
「番号が空欄だから提出しない」のではなく「番号が空欄でも粛々と提出」という方向で行きます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
昨日は家主さんが店子の法人さんより支払調書の為の依頼を受けて困っている
といった内容の質問がありましたね。
私も勉強不足でしたが結論は『罰則はない』とのことです。
元々教える人の方が少ないみたいです。私だったら断ります。
提出しないかどうかは『教えてもらえない』と税務署へ確認すれば確実です。
これは税務署が方針を変えるべきだと思いますね。
というか税務署の怠慢に近いです。
支払調書を基に事実確認を家主と行うのが妥当かなと。
そりゃ作業は大変でしょうが、やはり抵抗はあるでしょう。
※自ら契約したいとき。例えば携帯電話の新規登録などの時に提示するのは
自分の意志で行くから抵抗が少ない。
私も、「調書に貸主の住所・氏名がしっかり書いてあるのだから、個人番号など書かなくとも税務署は貸主を特定できるのに」と勝手に思ってしましいます。罰則とまでいかなくとも、なにか疑義を持たれるのではないかと少し不安でしたが、提出期限が迫っているので、番号は書かないで提出することにします。ありがとうございました。
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「法定調書合計表」の控えが税務署から本日返送されてきました。
それには「個人番号が無記入のものは受け取りできません。改めて提出するように」という文書が同封されて・・・・
はいませんでした。
無記入でも受理は可能でしょうが、しかし「いつまでもおとがめなし」とも限りません。
大家様には個人番号に理解を示し、積極的に個人番号を通知してほしいものです。
なにか「個人番号を知られると悪さをされる」という漠然とした不安があるのかもしれません。
一部回答にあるように税務署もやり方を変えた方がいいのではないかとも思います。
皆様ありがとうございました。