重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在交通事故の相手への休業損害の請求で収入の証明で悩んでいます。

確定申告は電子申告のため、控(受付印)がありません。
出来れば、事業所得の決算内容や収入経費などのわかる証明があればと考えています。

市役所と税務署で証明が取れると思いますが、どの証明が一番詳細な証明になるのでしょうか?

ちなみに、給与所得と事業所得があります。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所轄の税務署にお越し下さい。



出なければ、給与と、事業所得と有りますから双方から証明を受けなきゃならないから面倒です。

税務署なら、簡単にあなたの昨年度の所得合計と税額が出ますが、所得を少なくしてないでしょうね。保証金は少なくなりますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事業所得ですが、減価償却や青色控除で、事業所得が0となってしまっています。休業損害の計算上、減価償却や青色控除を考慮せずに計算すると聞きました。ですので、収支もわかるような証明が欲しいと考えています。

合法的範囲内での税金対策を結構しているため、保障を受ける部分は少ないかもしれませんが、少ないものも保障してもらいたいと考えています。

お礼日時:2008/08/11 18:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!