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Twitterなどでたまに
「◯学校の◯◯ 例◯さんが〜〜(犯罪行為
をしている疑いがあります。」
モザイク写真付きでツイートされているのをたまに目にすることがあるのですがプライバシーに引っかからないのでしょうか?
人権侵害とかも。
それとその学校の人にその内容を送ったり
(何度もでは無く)することも犯罪にあたってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

プライバシーには引っかかりますが、法律も状況によりけりです。


あなたのいう場合だと、犯罪行為の方が重要されますので成立しにくいです。
なお名誉棄損は、自己親告罪といって本人が「これは名誉棄損だ」と言わない限り何の法律にも引っかかりません。
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「名誉毀損」ですね。

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相手が特定出来るような場合であれば、


名誉既存罪が成立する可能性があります。
だから、その書き込みやモザイク写真で
特定できるかがポイントになります。

ただ、犯罪行為に関する場合は、
目的が専ら公益の為であり、かつ
真実だとの証明があれば名誉毀損は
成立しません。


”人権侵害とかも”
   ↑
人権侵害という言葉は、公権力が個人の人権を侵害する
場合に使うものです。
私人がやる場合に人権侵害というのは、正確な使い方
ではありません。
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