
今度、実家以外に新築の家を建ててそこに実際住むことになります。そこで居住用住宅の定義ですが不動産取得税・固定資産税そして売却時の3000万円控除の居住用住宅の定義では実際に住んでいることが条件で住民票の有無は関係ないようです。私としては健康保険、加入団体との関係上実家に住民票を残しておきたいです。独身なので住民票は隣町の実家で問題ありません。そこで問題となるのは住宅ローン・住宅ローン控除です。この場合だけはマイホーム=住民票があるということなのでしょうか。実際、確定申告にも住民票が必要書類に入っているようです。そこにずっと住むのは確かです。詳しい方教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税関連の特例を受ける場合は、基本的には、それを客観的に証明できるような書類の添付が要件となっていることが多く、住宅ローン控除についても、租税特別措置法施行規則第18条の21において、「その者の住民票の写し」と明記されていますので、やはり住民票を移さないことには、住宅ローン控除は受けられないと思います。
実際に、その家を居住の用に供して、なおかつ年末時点まで引き続き居住の用に供していることを証明する書類は、住民票以外には考えられないのでは、と思います。
それと、売却時の3000万円控除についても、申告時にはやはり、租税特別措置法施行規則第18条の2により住民票の添付が要件になっています。
もうひとつ気になりましたが、売却時の3000万円円控除を仮に受けている場合は、住宅ローン控除の適用は受けられません。
下記サイトを参考にされて下さい。
(5.住宅借入金等特別控除を受けるときの注意事項の(3)の部分です。)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
こんにちは。詳しい説明ありがとうございます。住民票は必要そうですね。ただ売却時のことは下のホームページを見る限り必ずしも必要でないと書いてあります。住民票があっても実際そこに住んでいないとだめだとか、また住民票の代わりの書類が下のほうに書いてあります。つまりセカンドハウスでも売却時は3000万円の控除が得られるという内容ですが実際はどうなんでしょうか。なお今回控除は受けていません。
http://www.sekiyama.co.jp/myhome/point6.html
No.5
- 回答日時:
>ただ売却時のことは下のホームページを見る限り必ずしも必要でないと書いてあります。
住民票があっても実際そこに住んでいないとだめだとか、また住民票の代わりの書類が下のほうに書いてあります。つまりセカンドハウスでも売却時は3000万円の控除が得られるという内容ですが実際はどうなんでしょうか。なお今回控除は受けていません。http://www.sekiyama.co.jp/myhome/point6.html
サイトを見てみましたが、私が見る限りでは、そういうふうには解釈できないですね~。
「生活の拠点か一時的な利用かどうかの判定は、その者や配偶者、家族等の日常生活の状況、入居目的、その家屋の構造・設備の状況その他の事情を総合勘案して判定します(措通31の3-2、35-5)。※
したがって、単に住民票があるからといって、即居住用財産であるとは判断できません。 」
とありますように、居住している実態が必要ですので、むしろ住民票があれば大丈夫とは限らない、という事ですよね。
最後の住民票の代わりの書類についても、住民票が取れない人の為の救済措置のようなものですし、法令上では住民票の写しが添付書類として明記してありますし、代わりの書類については通達上で定められていますので、通達と言うのは、税務署員等の事務取り扱いを定めたもので法令ではありませんので、基本的には法令が優先されますし、代わりにその書類を出せば大丈夫と言うものでもありませんし、それなりの税務署を納得させられる理由がなければ通らないと思います。
それを逆手にとってセカンドハウスでも、というのは、法律の趣旨に反するものですよね~。
こんにちは。今回、思ったのはいろいろな場面で居住用住宅の解釈が微妙に違うように感じられました。もちろん今住宅を売る気はありません。売却時のことは興味を持っただけのことです。強制収用の5000万円の場合とかもまた解釈が変わってくるのでしょうね。法律は素人には難しいですね。今回はありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
住宅ローンにしても税金についても両方とも建築する場所にしなければなりません。
必須です。更にいうと、住民票を現に居住する場所にしなければ法律違反であり、5万円以下の過料になります。
住民票は好きな場所に出来るものではありませんよ。(戸籍の場所は自由ですが)
>健康保険、加入団体との関係上
これは住民票が同一でなければ受けられないメリットがあるという話ではないでしょうか。
だとすると、こちらに対する虚偽申告にも当たります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
国税庁のタックスアンサーというHPの手続の欄を見ると、質問者様がご指摘のとおり「住民票の写し」が確定申告の添付書類として上げられていますので、住民票の移動が必要であると思います。
実際に居住しているところに住民票をおくことは住民基本台帳法などで定められていますので、税務署に対して他の証拠書類などを提示して「実際に住んでいるが、住民票は移動していない」は通用しないのでは?と思います。
確定申告をする税務署に直接お尋ねになると明快な回答があると思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm
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