プロが教えるわが家の防犯対策術!

http://www.nicovideo.jp/watch/sm26418945 ←以下、この動画で説明されていることを記載します。

ネット上における、有料コンテンツ絡みでのトラブルの相談です。
6月4日、ニコニコ動画というサイトで活動されている ゲーム実況者 まお 氏が
ニコニコ運営が管理している自身のブログマガジンにて
「他の実況者仲間5人と某テーマパークに行った」との記事を公開しました。
http://ch.nicovideo.jp/maochannel/blomaga/ar804693

記事の内容は上部・下部で別れており、上部は無料、下部は月額540円支払った〝有料会員限定〟で見ることが出来るというものでした。
上部の最後には、「仲間たちで集合写真を取ったので下部に載せる」という旨の文言が記されており
まお氏のファンだけでなく、他実況者らのファンも集合写真見たさにこぞって入会。
しかし、集合写真なんてものは存在せず、ファンは唖然。
つまり存在しない〝虚偽のコンテンツ〟に代金を支払ったことになります。

この事態に対し、ファン達はニコニコに返金の申し立て。
しかし、運営は「支払われた代金は返金不可、かつ相談・要望等はまおに直接聞け」というものでした。

以上が、今回の事件の概略です。
まおには明確な〝騙す意思〟があり、そしてファン達は、存在しない写真を買わされ返金も叶わないという状況ですが
これは刑法
「第246条 (詐欺) ① 人を欺いて(=だます。ウソをつくこと)財物を交付(=提供)させた者は、10年以下の懲役に処する。 」
に該当するのでしょうか?

法律にお詳しい方のご意見お待ちしております。どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

これって記事に対してじゃなくて、チャンネル入会金費が有料で会員は全部読めるってやつでしょ?


法を犯してはいないと思うけど、胸くそ悪いな。
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詐欺罪は最初からだます意思があった場合のみ成立します。

(最初から返す意思もないのに他人からお金を借りたら詐欺です。しかし返す意思はあるが返す金が工面できない場合は詐欺罪にはなりません。

今回の場合も最初からだます意思があったかどうかが、最大のポイントです。

>「仲間たちで集合写真を取ったので下部に載せる」

相手に、「集合写真を載せる意思はあったし、今もある。ただちょっと(いろいろな理由で)載せるのが遅れている。」といわれれば、詐欺罪とは言いにくい。

まずは相手に、早く集合写真を載せろ、というのが先でしょう。
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この回答へのお礼

もっとも参考になったのでBAにさせていただきます。他の方もありがとうございました。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm26429111
↑この動画でまお氏には騙す意思があり、かつ2回目の犯行であることを自白しています。
チェックメイトですね・。・;

お礼日時:2015/06/08 17:46

ニコニコ動画に見せかけた偽サイトで、詐欺サイトにはまった様です。


ユーチューブのニコニコ動画は悪いサイトではないと思います。
*利用しませんが。
詐欺サイトに払った金銭は泣き寝入りです。
告訴しても、代表者やサイト名・アドレスを変えて居座るので取締り用が無いのが現状です。
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