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事業所内にて灯油式のバーナーを運転します。
現在は危険物取扱者の資格を持つ者が運転管理していますので
何ら問題はないのですが、休日に下請業社の作業員に運転を
一任しようかと起案しているのですが、この下請業者が危険物取扱者の
資格を持っていなくても法規上問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

バーナーの運転のみなら資格はいりません。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/14 11:33

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