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農業会議、農業委員会の違いを教えていただきたいです。

農業委員会は、農家に近い立場

農業会議は、国との話する?

わかる方


農業会議の仕事内容も教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

農業委員会については、他の方の回答のとおり、市町村の行政委員会の一つです。



都道府県農業会議は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている特別法人で、都道府県の諮問機関です。(農業委員会等に関する法律 第3章)

農業業委員会の前身である農地委員会の時代には、都道府県農地委員会という都道府県単位の行政委員会もありましたが、農業委員会に改編された際に、都道府県単位の行政委員会は廃止され、これに代わるものとして設置されました。

たとえば、都道府県や市町村が、農地転用許可を行なう場合、都道府県農業会議に諮問して答申を受けた後でなければ、許可をすることができないことになっています。(農地法第4条第3項及び第5条第3項)

なお、全国レベルでは、全国農業会議所という特別法人が設置されています。(農業委員会等に関する法律 第4章)
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>農業委員会は、市町村に設けられた行政委員会の一つ。


他に、教育委員会・選挙管理委員会・監査委員会なども行政委員会
市町村長とは別の独立した行政組織ですから、議会もあり委員も公選で選ばれます。(実際、選挙になる事は殆どない)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

農業会議は、都道府県に一つあります。

別名、農地の番人


仕事内容、イメージできなくて

お礼日時:2015/06/14 19:06

農業委員会は、市町村に設けられた行政委員会の一つ。


「地方自治法」のほか「農業委員会等に関する法律」に基づき、営農の支援を行います。
また、農地法の第3条~5条の許認可の業務も行います。

農業委員会の事務局は、大抵は、市町村役場の農業に関係する部署(産業課等)がその任に当たります。
あくまで、市町村長から独立した行政ですから、その任に当たる職員も出向と言う形を取るのが一般的。

農業会議。解りません。あくまで、法に基づかない任意の団体では???
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