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農業への企業参入について様々な規制があると聞きます。
さて、水耕栽培のような野菜工場の場合も同じでしょうか?
また野菜工場を作った場合、その土地の税金は農地として取られるのでしょうか?

A 回答 (2件)

地面で耕作するわけではない純粋な建物敷地ですから、当然、宅地認定ですよ。


「コンクリート基礎で、骨組鉄骨屋根・周壁ガラス張りの農業用温室」などでも同じです。
http://www.miaj.gr.jp/publication/kotei23th_pdf/ …

ただし、農振・農用地区域、市街化調整区域又は生産緑地地区内の農業用施設用地については、一般の宅地とは違う評価方法ではあります。
http://166.119.78.61/j/chikusan/kikaku/lin/l_tik …

なお、農地の所有権取得は厳しく規制されていますが、農地の借り入れについては、昨年の農地法改正で大幅に緩和されましたし、農業を営むこと自体を規制しているわけではないので、農地以外で農業を営むことは自由です。

また、「農地の取得」が規制されているだけで、「農地の保有」が規制されているわけではないので、山林など非農地を取得した後、それを開墾して農地にするのも自由です。
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>水耕栽培のような野菜工場の場合も同じでしょうか?



農地以外の土地で行うなら、農地法の規制はないので自由にできます。

>野菜工場を作った場合、その土地の税金は農地として取られるのでしょうか?

地目の通りに取られる事になります。
商用地で農業するのだからと言っても、農地とは見てくれないでしょう。

農地にビニールハウスを建てるなら、農地。
農転が必要な規模の施設を建てるなら、それなりに取られます。
商用地等に建てるなら、その地目の通りでしょう。
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