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PASMOやSuicaで駅に入って京成やJRを大回りするのは違法でしょうか?
例えば京成本線の駅にPASMOやSuicaで入って電車に乗って京成高砂まで行き、成田スカイアクセス線のアクセス特急に乗り換えて空港第2ビル駅または成田空港駅まで行き、また本線に乗り換えて別の駅で一旦降りて再び電車に乗って戻って来るのは違法でしょうか(逆も然り。)?
またJRの場合、千葉駅で内房線に乗って安房鴨川まで行き、外房線に乗り換えて蘇我まで行って一旦降りて、蘇我から千葉まで戻って来るのは違法でしょうか?
同じような感じで総武本線と成田線を大回りするのも違法でしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    京成で詳しい方お願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/15 19:11

A 回答 (3件)

大回り??? そんな表現は、鉄好きが選択乗車の制度を拡大解釈した言葉に過ぎません。


で、結論から言わせて貰うとどちらもNG。

最初のケースでは、成田スカイアクセス線の京成高砂ー印旛日本医大は、北総鉄道。
JRの場合は、蘇我駅は一度通過済み。
何れにしろ、一筆書きの要領で、6・8・9の字型は不可。
違法かと言えば、選択乗車の拡大解釈を規則違反とする根拠はないものの薦められる行為にあらず。
法の抜け道を突いて、何を遣っても構わないでは、公秩序は保てません。
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この回答へのお礼

わかりました。
どうもありがとうございます。
アクセス特急に乗ってみたかったんですけどね…。

お礼日時:2015/06/15 19:30

#1です。



すいません。PASMOやSuicaならどうか、って話でしたよね。
扱いは切符と同じなので、蘇我で降りるのはNGです。
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この回答へのお礼

ありがとう

では外房線の鎌取か、逆周りで内房線の浜野か八幡宿なら大丈夫なんですね?
どうもありがとうございます。

お礼日時:2015/06/15 19:09

京成電鉄でこのような乗車が認められているかは知りませんが、JRの場合は千葉から内房線だと蘇我駅を通りますので、蘇我駅で降りることは大回り乗車にはなりません。

一つ手前の鎌取でなら大回り乗車となり、千葉⇒鎌取の料金でOKです。
この回答への補足あり
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