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***事案です***
例えばAが甲土地と乙家を所有していました。
登記は土地も家もAにあるとします。

Aが死にました。
Aの子はB,C,Dがいます。
B,C,DはAの死を看取りました(Aの死の時に死の事実を知りました。

BはAの乙家に住み続け、
C,Dは乙家を出て別のところで住んでいました。

※1
Aの死後5年が経過しました。

Aが死んでから、
甲土地、乙家の登記は移転せずそのままにしていました。

Aの死後、相続分割協議は行われませんでした。

Bは乙家に25年間住み続けました。

※2 
Bが乙家に25年間住み続けた後、C、Dは、Bに対して、
我々にも相続分があるはずだから、土地、家の価格を分割した分の金銭を払えと請求しました。

***ここから質問です***
質問1 Aの死後5年を経過すると、C、Dの相続請求権は民法884条の時効によって消滅しますか。
質問2 ※2のとき、Bは相続請求権の消滅時効を主張できますか。
質問3 ※2のとき、Bは甲土地、乙家の時効取得を主張できますか。
質問4 ※2のとき、相続開始の時から20年が経過しているから、Bは相続開始から20年経過していることを根拠にC、Dに請求権の消滅時効を請求できますか。
質問5 ※2のとき、いずれの時効も主張できないとした場合、それまでに支払った固定資産税及び甲土地、乙家の維持費を請求金額と相殺の主張が可能でしょうか。


ご教示お願いいたします。

A 回答 (2件)

え~とですね・・・


昭和55年(UC1980年)の法改正で、家督相続がなくなりました。

で、以降現在に及ぶ相続に関する最高裁の判例で

基本的に時効は及ばないという判断です。

なのでいつ請求しても権利があるということになります。
※55年より以前の分は請求できない。

尚、今までに維持費としてかかった分は請求可能です。
※家の維持費や墓の管理費、葬儀代諸々・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

> 昭和55年(UC1980年)の法改正で、家督相続がなくなりました。
そのような制度があった事を始めて知りました!

判例上、時効は及ばないという事、理解しました。

放置された空家は、相続権者がどんどん増えてしまうので、
今後どのような整備がされてゆくのか興味深いです。

お礼日時:2015/06/22 09:25

>Aの死後、相続分割協議は行われませんでした。



と云うことですから、法定相続なので各持分権で所有しているので時効とは関係ないことです。
なお、居住している者が、そうでない相続人に賃料相当損害金を支払う必要がありますし、固定資産税は持分割合で各負担します。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

法定相続で、各持分権で所有している。

という事で整理できました。
それぞれが所有権者であるため、時効にかからないという事ですかね。

お礼日時:2015/06/22 09:28

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