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***事案です***
例えばAが甲土地と乙家を所有していました。
登記は土地も家もAにあるとします。
Aが死にました。
Aの子はB,C,Dがいます。
B,C,DはAの死を看取りました(Aの死の時に死の事実を知りました。
BはAの乙家に住み続け、
C,Dは乙家を出て別のところで住んでいました。
※1
Aの死後5年が経過しました。
Aが死んでから、
甲土地、乙家の登記は移転せずそのままにしていました。
Aの死後、相続分割協議は行われませんでした。
Bは乙家に25年間住み続けました。
※2
Bが乙家に25年間住み続けた後、C、Dは、Bに対して、
我々にも相続分があるはずだから、土地、家の価格を分割した分の金銭を払えと請求しました。
***ここから質問です***
質問1 Aの死後5年を経過すると、C、Dの相続請求権は民法884条の時効によって消滅しますか。
質問2 ※2のとき、Bは相続請求権の消滅時効を主張できますか。
質問3 ※2のとき、Bは甲土地、乙家の時効取得を主張できますか。
質問4 ※2のとき、相続開始の時から20年が経過しているから、Bは相続開始から20年経過していることを根拠にC、Dに請求権の消滅時効を請求できますか。
質問5 ※2のとき、いずれの時効も主張できないとした場合、それまでに支払った固定資産税及び甲土地、乙家の維持費を請求金額と相殺の主張が可能でしょうか。
ご教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
え~とですね・・・
昭和55年(UC1980年)の法改正で、家督相続がなくなりました。
で、以降現在に及ぶ相続に関する最高裁の判例で
基本的に時効は及ばないという判断です。
なのでいつ請求しても権利があるということになります。
※55年より以前の分は請求できない。
尚、今までに維持費としてかかった分は請求可能です。
※家の維持費や墓の管理費、葬儀代諸々・・・
> 昭和55年(UC1980年)の法改正で、家督相続がなくなりました。
そのような制度があった事を始めて知りました!
判例上、時効は及ばないという事、理解しました。
放置された空家は、相続権者がどんどん増えてしまうので、
今後どのような整備がされてゆくのか興味深いです。
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