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どなたか教えて頂ければ幸いです。
3年前、夫が実両親の土地を相続しました。
主人と実弟(婿入りで同姓ではない)が相続の権利がありましたが、実弟は相続放棄しました。
(主人が家を継いでいくので)
この度、その相続した土地が780万円で売却できましたが、主人が契約中に亡くなり、私が相続することになりました。
このお金は生活費に充てず、義母や私の葬儀代や、お墓をみていくことに使わせて頂こうと思っています。
ここでご相談ですが、主人の実弟に、いくらか気持ちとして渡したほうがよろしいのでしょうか。
渡したほうがよいのであれば、その相場を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

そうですね、人間気持ちが大事です。


また本来相続してもいい人が放棄をし、兄貴を尊んだわけですから
「形見だと思って相続していただく」という気持ちは大事だと思います。

将来的に、本家筋のお墓や家を守るために相続財産を使わせてもらう
というあなたの気持ちは本当にすばらしいお気持ちです。

昨今、被相続人が残した財産を何年も音沙汰なしだった兄弟が
権利があるとしゃしゃり出てくるのが多すぎます。
卑しさこの上ない輩ばかりです。
被相続人はそんな人間のために残したわけでもありませんし
その財産形成に何の寄与もしていません。
なのに権利があるからというだけで「よこせ!」という、
嘆かわしいばかりです。

そんな中、かように相続財産のあり方をお考えになる投稿を拝見し
まだそういう方もいるんだ・・と感激している次第です。

さて、話を戻しますが、
もともと〇〇家の財産ですから、あなたがこれから予定しているものに支障のない程度に
弟さんにも相続して「いただいたら」いかがでしょう?
私だったら100万くらいは相続してもらいます。

実は私も同じような立場でした。
私が36の時オヤジが他界しました。自分で言うのもおかしな話ですがたまたまそこそこの資産家
でしたので相続した額も土地も数十億になってしまいました。
兄弟は妹だけですが、この妹が相続なんてしたくない、あとで面倒だからいらない。
全部おにーちゃんが相続してよ、と言って実印をコタツの上においていってしまいました。

ところが兄貴の私としては、そりゃちょっといい加減すぎるだろ。私があとをつぐのは決まってる話だろうからいいが、お前も親父が残したんだから少しは相続しろ、といったのですが
ガンとして「嫌だ」でした。

そうなると私もほうってはおけません。
じゃ相続はしなくてもいい、だけど親父の形見だと思ってこれだけはもっていってくれ
と家一軒建つくらいのものを私からのプレゼントということでもらってもらいました。

近所という世間では鵜の目鷹の目でぶんどり合戦で兄弟げんかが始まると期待していたようですが
すんなり過ぎて皆さん期待はずれだったようです。

任された私も妹が困るようなことがあったら助けようと思っていますし、
妹はいつでも大手を振って我が家に遊びに来られます。

昔は長兄が相続し、その代わり弟達困っている時やおねだりに来た時には嫌な顔一つせず
援助してやるものでした。

ひー爺さんから爺さんへ、爺さんからオヤジへ、の相続を私も妹も見て育ったせいで
相続とはそういうもの、と考えていたようです。

オヤジもオヤジの兄弟たちに家を建ててやったり、商売始めるときには資本金を出してやったり
と援助してましたのでそういうことが当然だと思ってきたのでしょう。

しかし、このgooの質問にはどうやったら一円でも多く相続できるかとか
兄弟との争い、疎遠の兄弟に持っていかれないようにするにはどうしたらいいかなど
卑しい質問ばかりです。
世の中はそんなもんなのか・・と考えていました。

相場というものはないと思います。
ご主人を亡くされ、これからの生活もあり、また何かとご入用でしょうから
弟さんに、「兄として相続放棄してもらった弟のあなたに何かして差し上げないと
いけないとかねがね話していたのですがこうして先立ってしまったのでそれもこれから先できません、
主人のたっての希望ですので、少なくて申し訳ないのですがこれだけ納めてもらえませんか?」
と言って、50万、100万といったところで差し上げたらいかがでしょう。

これから先も縁は続くでしょうし、親戚ということもあるので
お互い、相続させていただく、相続していただく、という気持ちで
いれば何かあったときに力になれるし力になってもらえるでしょう。

極端な話ですが、東北大震災のようなことがあったとき、
「ウチに来てよ!」という話にすぐなるでしょ。
人間一人じゃ生きられません。
あーいう事件があると経済だ、政治だなんて全く当てになりません。
最後は地域社会であり人と人とのつながりです。

是非弟さんに少しもでもいいから相続して「いただいて」下さい。
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この回答へのお礼

心温まるアドバイスをありがとうございました。
言葉足らずで、状況が伝わりにくかったと思いますが、
ご親切にニュアンスを読み取っていただいて、本当にありがとうございます。
アドバイスとおりに伝えようと思います。
とてもデリケートな悩みですし、背中をおしていただいて感謝しています。

お礼日時:2011/07/24 09:17

>3年前、夫が実両親の土地を相…



ということは、この時点で夫の父母ともいなくなったわけですね。

>このお金は生活費に充てず、義母や…

義母って誰のことですか。

>主人の実弟に、いくらか気持ちとして…

夫に子供はいるのですか。
もし、夫に実子も両親もなく配偶者だけであれば、夫の兄弟に相続権があります。
いくらか気持ちとしてという問題ではありません。
この場合の法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
http://minami-s.jp/page009.html

なお、ご質問文の読み違いで弟に法定相続権がなくて当たり前だとしても、

>実弟は相続放棄しました。(主人が家を継いでいくので)…

実家の兄に遠慮して放棄したのなら、今回やはりいくらかを渡すべきでしょう。
弟から見れば、親の財産がいずれ
兄→兄嫁→兄嫁の兄弟
と他家へ渡ってしまう可能性を否定できません。
弟の心情としては、決して心穏やかでいられるわけありません。

少なくとも帯封のついた 100万円の札束一つが目安でしょう。
これなら贈与税の心配も要りません (弟が今年中に他からの贈与はないとして)。
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> 主人と実弟(婿入りで同姓ではない)が相続の権利がありましたが、実弟は相続放棄しました。


 実弟さんは実両親から相続権を相続放棄したにすぎません。ご主人からの相続権を放棄したことになりません。

> その相続した土地が780万円で売却できましたが、主人が契約中に亡くなり、私が相続することになりました
 おっしゃるとおり、「土地売却代金780万円」はご主人の相続財産です。

 ご主人がお亡くなりになった場合、配偶者であるあなたと、次の順位で法定相続人が決まります。
第1順位  直系卑属である子どもであり、どんな場合でもつねに相続人になります。嫁いだ娘はもちろん、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。養子や養子にいった実子も認知されている非嫡出子も、夫が亡くなったとき妻が妊娠していた場合の胎児も、相続人となります。

第2順位  相続人の子どもがいないときに相続権が発生するのが、被相続人の父母です。配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を均等に相続します。

第3順位  被相続人の子どもおよび父母がいないときには、被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。

 このように「主人の実弟」は法定相続人になる可能性がありますし、先に述べたとおり、実弟は「ご主人からの相続権を放棄した」ことになりません。

> 主人の実弟に、いくらか気持ちとして渡したほうがよろしいのでしょうか。
 「(主人が家を継いでいくので)実弟は相続放棄した」ということ、「このお金は生活費に充てず、義母や私の葬儀代や、お墓をみていくことに使わせて頂こうと思っています」ということを考えると、「実弟は相続放棄する」可能性は非常に高いと思います。
 気持ちとして渡すお気持ちがあるなら、それは「お気持ちで」としか申し上げようがありませんが、ひとつの目安として「実弟の遺留分」である1/8ぐらいを提示されてはいかがでしょうか?固辞されると思いますが、お気持ちがおありなら、0と1/8の間を取るということでお話されてはいかがですか?
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渡すかどうかはあなた次第ですが、『渡す義務』はありません。


ご主人が相続し、弟が相続放棄した時点ですべて決着しています。ご主人がご存命の場合と何ら変わるものではありません。

相続放棄したのにはそれなりの理由があったはずですから、その状況が変らない限り必要ないと思いますよ。
もし渡す場合は、贈与税が発生するので注意が必要です。
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弟さんには相続権はありませんから法的には渡す必要はありません。

先方から何らかの申し出や要求があって貴方も応じると言う事ならお渡しになっても良いと思いますが、こちらから積極的に言う事でもないと思います。
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