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35年前に亡くなった父の土地を相続登記せずに今日まできました。今度公共物が建つ事になり、自治体に売却することになりました。相続比は35年前の法によって、母1/3(約800万)・子2/3(約1500万)の割合です。所得税については、免除になりましたが住民税等については、どうなるのでしょうか。古いものであっても「相続」ということになると思いますが・・・・。教えていただけませんか。

A 回答 (2件)

>所得税については、免除になりましたが住民税等については



たまたま今年、35年前の相続をしただけであり、
19年中の収用特例は、5000万控除です。

(2) 土地収用法などによって土地や建物などが買い取られた場合
http://www.city.toyota.aichi.jp/division_n/ac00/ …

あなたの表現を使えば「免除」になります。
事業者に確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありうがとうございます。死亡の時点で相続をしたと言う事が、よくわかりました。地方税や国保はどは自治体との話ということになりますね。

お礼日時:2007/09/22 12:34

相続は、亡父の死亡時に発生します。



遺産分割をしなかったので35年前の民法の割合で、
その土地を相続人で共有していたのです。

そして登記をせずに、今日売却にいたったわけで
売却代金を35年前の割合でわけたにすぎません。

なお、税については門外漢なので、専門家の
登場をおまちください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。死亡時に分割で相続していたということですから、今回は相続の件は全く無関係と言うことですね。

お礼日時:2007/09/22 12:37

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