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認知症でボケた母親の遺産相続遺言書を弟が勝手に母親の印鑑証明など必要な書類を取り寄せ母親の意思を無視して弟自身に都合の良いように作りました。これを母親の意思を尊重した遺産相続遺言書に作り直せますか?教えてください。作ったのは、公証役場で正規の手順で作ったものと思います。認知症でボケた母親と共に公証役場で作ったそうです。正しい判断ができない認知症でボケた母親を騙して遺産相続遺言書を作った感じがします。母親は、昔から兄弟三人平等に遺産相続させると何度もいっていました。いまとなっては、母親は認知症でボケています。これを証明するのは難しいと思います。ボケる前から、母親に遺産相続遺言書を作るように何度も何度も言ったのですが、その度に、体調が優れないとか何か理屈を付け行いませんでした。遂にボケてしまいました。

何度となく弁護士に相談しても、解決できません。このことに強い弁護士はいませんか?教えてください。

A 回答 (7件)

遺言書を書いた時点で認知症であったことを医師数名の証言で証明しないと、その遺言は有効なものに


なってしまいます。それには、書いた時点の認知症専門医のカルテとかが必要ですね。
遺言書ですから、公正役場の公証人とそれ以外に「雇われ証人」がいるはずで、彼らの証言も役にたつ
かもしれません。

ただ、まだお母様が生きておられるなら、質問者さまが補佐人を家庭裁判所に指定してもらって
補佐人たちあいで新たな遺言を書いてもらう手はありますよ。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/08 08:10

遺言は無効になるようです。


お母さんの当時の認知症の程度で、無効の申し立てです。
まして、弟さんは詐欺罪で刑事化されるかもしれません。
の原本記述不備で告訴もできます。
裁判より先に、公証役場で、現状を把握するのが先です。
公正証書が正統であっても、遺留分の申し立てがあります。
恐れ入ります。
この程度しか回答できないです。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/08 08:09

お母さんが何もせずお亡くなりになれば、三人の子供さんの三等分です。

弟さんがお母さんに作らせたたぶん公正証書遺言状だと思いますが、遺言状よりはるかに効力はあります。これを不当破棄するには、裁判に持ち込むか新たに作成するしかありません。今のままでは新たに作成できますか?もう1人の兄弟さんも同じ不満をいだいているなら好都合で一緒にまず、家庭裁判所の法律相談にいかれてはどうでしょうか?常時弁護士がいます。またその弁護士が担当してくれるケースも多いです。いろいろ調査し弟さんに弁護士から、裁判で争う意志確認や少し威嚇すればどうでしょうか?またもし罪にとえるようなら、その旨伝えれば、本当にお母さんの意志でなければ、罪人になるのはいやですから、弁護士によって不当破棄されて公正証書遺言状はないものとなります。まずは弁護士にきちんと強く依頼して動いてもらうことです。費用は先に着手金等いりますが、弁護士に依頼し裁判に勝つか、弟さんが不当破棄を認め和解なら全額弟さん負担で進めるよう依頼すればどうですか。勝てそうなら依頼受けますし、司法書士に依頼してもいいと思います。まずはお母さんが認知症で弟さんが極端な話お母さんの意志に反し誘導また騙したことの証明からです。公証人役場にも問題は多々ありますが、認知症気がつきませんでしたで逃げれますし、役所の印鑑証明、住民票や戸籍謄本発行にも問題ありです。ここらは逃げますからまああてにしないことです。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/08 08:09

遺言は無効になります。


話しが本当なら
公正役場では相続人が近くにいるときは書かせません。
欠格事項に出来ます。
公正役場に遺言を書いていたときの状況を聞いてみれば
いいのでは。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/04 11:38

3等分するように法律は決められていないのですか?


基本は相続人が3人いたら3等分だと思いました。

遺言書があるとそれも覆されるのですか?
弟さんとよく話し合いましょう。
遺産争いはもっとも醜いので相続に執着していなければ
身を引いた方が良いと思います。
お金お金と思うと逃げていきます。
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/04 11:39

新しく作った方が有効です。

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この回答へのお礼

もちろん、新たに作ることも考えましたが、認知症でボケた母親ですので無理。

お礼日時:2015/06/29 08:21

母親の認知症によるボケで遺言書を作ったという証明は難しいのです。



それよりも、遺言書を作り直せばいいのです。
遺言書が複数ある場合は作成日付の新しい方が優先ですからね。
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この回答へのお礼

新たに作ることも考えましたが、認知症でボケた母親ですので無理。

お礼日時:2015/06/29 08:21

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