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傷病手当ての条件

支払いの条件に仕事に就くことがでいないとあります。

Aさんは派遣とバイトをしており、派遣先でのストレスから適応障害と診断され、1か月の自宅療養の診断書が出ました。

Aさんはローン返済があり、適応障害の原因でないバイトは続けるつもりです。

この場合、傷病手当ては支払われますか?

A 回答 (2件)

http://www.itcrengo.com/tsuchi/120919.pdf
要するにちょっとした内職をする程度なら引き続き労務不能と判断されますが、ちょっとした内職程度と保険者が判断しなければ傷病手当金は受給できません。
またNo1様もおっしゃる様に、派遣元での社内規定で副業が禁止されている場合にはさらにメンドウな事になります。
まず順番として
1,派遣会社の副業に関する規定を確認。
2-1,ダメな場合は諦める
2-2,問題ない場合は、保険組合にアルバイト内容などを話して相談する
という流れになります。
無断でアルバイトをしていた場合、不正受給になる可能性も高くでてきますので、気を付けないとダメですね。
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休職中であれば、その派遣元会社の休職規定違反で解雇理由になるかもしれませんね。

既に派遣元会社を退職しているのであれば、アルバイト程度は大丈夫だったと思います。
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