今現在継続している業務の『業務委託基本契約書』の有効期間が切れていました。
契約期間に関する条項としては
①契約解除・・・違反行為や行政処分等による操業停止、不渡りや破産等の内容と、債務と損害賠償に
関する内容
②契約終了後の取扱いに・・・本契約が終了した場合、本契約の終了時以前に成立した個別契約は、
両当事者の書面による別段の合意がない限り、尚有効に存続するものとし、本契約および個別契約の
規定に従って履行されなければならない。
があります。
この契約書の効力は有効なのでしょうか。契約期間を直したほうが良いのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
[業務委託基本契約書の有効期間が切れていました]
→一般的な基本契約というものは、「契約期間は1年とし、契約者双方のいずれかから終了の申し入れがない場合は自動延長する」となります。
そこで、ご質問の契約書の有効期限に自動延長は書かれていないのでしょうか。
また
「この契約書の効力は有効なのでしょうか。契約期間を直したほうが良いのでしょうか」
→②に書かれているように。基本契約の有効期限内に締結された個別契約が終了するまで、その基本契約は有効です。
しかし、基本契約の有効期限が過ぎてからの個別契約は無効です。
そのため、また新たな個別契約が発生することを考え、早期に新たな基本契約を締結することをお勧めします。
その新たな基本契約では、必ず有効期間の自動延長する旨の条項を挿入してください。
それで問題ありません。
No.2
- 回答日時:
「両当事者の書面による別段の合意がない限り、尚有効に存続する」との既述があり、いわゆる「自動延長」を定める条項(条文)です。
従い、特に問題なく有効とは思われます。
ただ、「両当事者の書面による別段の合意」と言うのはやや奇異で、「当事者の一方 又は双方が、契約解除を申し出た場合」などとすべきかと思いますよ。
すなわち、現状の既述では、一方の当事者が契約延長したく無い場合でも、両当事者が合意しなければ、契約解除が出来ない様なニュアンスですから。
それと細かいことを言えば、契約解除を申し出る期日(「契約満了の1ヶ月前」など)を記載するのが一般的ですね。
これも現状だと、いつでも契約解除を申し出ることが出来る記載です。
普通は、まず契約期間を「いつからいつまで」と定め。
「当事者の一方 又は双方が、契約解除を申し出なかった場合、1ヵ年、自動的に延長されるものとする」などと自動延長条項と、自動延長も有効期間を定め。
更に、いずれかが契約更新しない方針の場合、「契約満了の○ヶ月前までに、その旨を書面で通知する」みたいな形にします。
No.1
- 回答日時:
こういう質問をするということは、基本契約書に有効期間の定めがあって、知らない間にその期限を超えていたということですね?
一般的には「基本契約書」は一応の有効期限は定めてあるが、期日までに双方から特段の申し出がない限り自動更新する、という建て付けのものがほとんどです。なのでこの機会に文言の見直しをして「変更契約証」を作っておく方が固いと思います。
現契約書における効力については、双方から申し出がない以上有効と判断して問題ないと思います。
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