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過失で人を轢いてしまったら逮捕されますか?被害者は生きてます。

A 回答 (4件)

故意にやったものでなく、自分の過失で相手に怪我をさせた場合は、業務上過失傷害罪という罪になりますが、逃亡や証拠隠滅をするような行為をしなければ、まず逮捕されることはありません。


ただし、行政罰(減点、免停など)と民事罰(損害賠償)の2つの罪を負うことになります。
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状況次第


・酒飲んでいる
・免許がない
・車検が無い
・被害者を置いて逃げた
・危険行為の結果
と言った、責任の程度がより重い場合は、可能性高い
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後の被害者の態度によって変わります。

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被害者が被害届を出したら逮捕されるんじゃないでしょうか.


過失傷害罪っていうのがありますが,これは相手が死亡した場合ではない時の罪ですね.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1 …
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