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会社を退職してから無職の状況が続いているため、
社会保険の任意継続をやめて国民健康保険に加入したいのですが、
具体的にどのような手続きをしたらよいのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

任意継続を止める方法は他の回答者様が書いて下さっている通りです。


任継の保険料を納めなければ即資格が切れるので
その後健康保険組合から健康保険資格喪失証明書がお手元に届きます。
それを持って役所に加入手続にいらして下さい。

ただ…いざ任継から国保に移行したとしても
任継よりも国保の方が保険料が高い、ということもありえます。
国保の保険料は昨年1月~12月までの収入で算定されるのですから。
役所で保険料についてお問い合わせをされたことはありますか?

国保の保険料が高かったからといって、再び任継に戻ることは出来ません。
切り替えをするには慎重な判断が必要となりますので
一度国保の保険料について問い合わせをされた上で検討された方がいいのではと思いますよ。
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任意継続の加入期間は2年間ですが、


次のいずれかの事由に該当する以外、
途中でやめることはできません。
1.加入者(ご本人)が就職して
 健康保険等の被保険者の資格を
 取得したとき
2.保険料を納付期限までに納付
 しなかったとき
3.加入者(ご本人)が後期高齢者
 医療制度の被保険者の資格を
 取得したとき
4.加入者(ご本人)が亡くなったとき

●途中で国民健康保険や、家族の
 健康保険に被扶養者として加入する
 という理由では資格喪失事由とは
 なりません。

と建前ではダメですと言っていますが、
結局のところ、
『2.保険料を納付期限までに納付
 しなかったとき』
を使い、毎月10日期限の保険料を
払わずに、11日に脱退して
資格喪失証明書を発行してもらう
ことになります。

所属の健保組合(または社会保険事務所)
にその旨を話せば、普通に手続きし、
証明書を郵送してもらえるようです。

資格喪失証明書を受け取ったら
お住まいの役所へ持参し、
国民健康保険の加入手続きをします。
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任意継続の健康保険の資格を喪失することです。


任意継続の期間は2年なので、国保に加入するためという理由では喪失になりません。
なので、保険料を納めないことです、
そうすれば、資格が喪失になります。
資格喪失証明書を発行してもらい、それを持って役所の国保の担当部署に行き、国保への加入の手続きをします。
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