先日、ご回答いただきました次の件は解決しました。
私と弟と妹2人の4人兄弟姉妹で、それぞれ独立。
遺産相続の問題で、遠くに居る妹2人が弟を抱き込み3人で代理人(弁護士)を立てて私を責めてきて来ていたこと。
代理人弁護士から、3人は「利益相反の関係に当たる可能性が高い」ということで「辞任の通知」が来ました、ご回答者にもよきアドバイスを頂き感謝しています。
ところが今度は、弟を外して妹2人が別の代理人(弁護士)を立てて、改めて攻めてきました。
しかしその妹たちのうち、末の妹には母から600万円の援助がなされ、返還されていません。
私は、今までそっとして来ましたが、このことを遺産分割の対象に請求しようと考えています。
この場合の妹2人にとっても【利益相反】の関係になると思いますが、如何でございましょう、よろしくご指導お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
過去の質問が非公開になっているため前提となる内容がわかりませんので,ひょっとすると的を射ていない回答になってしまっているかもしれませんが。
弁護士が利益相反のために辞任したというのは,一人の者が同一の法律行為について複数当事者の代理人となることを原則として禁じている民法第108条の問題ではないでしょうか。
遺産分割であれば家事事件ですから,原告と被告といった2方向の対立関係ではなく,全員が対立当事者だと考えるのが普通だと思いますので,「可能性が高い」ではなく,利益相反そのもののように思えます。だから弁護士が辞任すると言ってきたのではないかと思うのです。
今回,もしも妹さん2人が同一代理人を立てているのであれば,それは前回同様に双方代理の利益相反になると思いますが,妹さん2人がそれぞれ別の代理人を立ててきて,弟さんも別の代理人を立てているのであれば,それは個々に代理人がいることになり,上記に抵触しません。仮に生前贈与分が増えたとしても,利益相反云々は問題にならないように思います。
ありがとうございます。
もしかして、と思っていましたが心強いアドバイスにお礼申しあげます。
参考に致しまして、対抗策を考えます。
No.3
- 回答日時:
ま~辞退するのに制限はありませんから。
あなたの方で、相手の弁護士に生前の融資分を教えてあげればいいんです。
あなたは、別に損害ないですし、このまま時効になった方がいいですし。何も問題ありません。
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