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今年から国民健康保険に加入になりました。(大阪市内在住です)

前年度の収入は280万円(税込)ぐらいでした。

しかし、1~5月分で約74000円の請求がきて支払いました。

3月頃に区役所に「高いので減らして欲しい」と相談に行ったら、「今年度の収入が前年度の3割以上減る見込みだったら減らせるので6月上旬にまたその旨を申告にきてください」と言われました。

どれぐらい減らしてもらえるのでしょうか?

でも今年度の見込みがわからないので行きませんでした。

すると、6月の請求が28260円でした。

この金額を毎月来年の3月まで払わないといけないのですよね?

住民税も12500円の8回分の請求が来て2回分払いました。

なんとか払っていますが、少しきついです。

今年度が終わって収入が前年度の3割減だった場合、確定申告で還付される事はあるのでしょうか?

(親と同居していて親の年金収入が年間260万円ぐらいあるのですが、それは影響がありますか?)

A 回答 (2件)

>この金額を毎月来年の3月まで払わないといけないのですよね?



そーです

>なんとか払っていますが、少しきついです。

がんばって支払ってください
去年は、それなりに収入があったんですから

>今年度が終わって収入が前年度の3割減だった場合、確定申告で還付される事はあるのでしょうか?

全く、ありません
年収が下がった分を元に計算されて住民税が決まりますから

>(親と同居していて親の年金収入が年間260万円ぐらいあるのですが、それは影響がありますか?)

関係ありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

それなりに収入っていっても手取りにしたら、1か月15万円ぐらいですよ、、、。

それで毎月4万円超えってぼったくりですね。

お礼日時:2015/07/22 21:55

保険者(自治体)によって保険料の料率や減免の適用基準が異なりますので、あくまで参考にしてください。


保険料の所得割額は、前年の課税所得×料率です。つまり住民税に連動します。確定申告で還付されるのは所得税ですから関係ありません。
今年の収入が退職などで激減した場合は減免されますが、窓口で相談しなければ適用されません。分納払いなどの制度を利用するのもいいかもしれません(リボではないので、手数料はかかりません)。
親御さんとの同居は、扶養関係があれば税金は軽減される要因になりますが、世帯収入は合算されるので保険料の増加にも影響します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

ちょっと難しくてわかりずらいのですが、やっぱり還付は無理という事なのですね。

お礼日時:2015/07/25 22:19

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