
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
商法をご参照ください。
まず、商法を適用し、商法に定めのないときは民法の定めによる、ということです。[参照]
(A) 商行為について:
第二条(公法人の商行為)公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
第三条 (一方的商行為)当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
(B) 商法と民法との関係:
第一条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
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