プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

閲覧ありがとうございます。
 始めての質問で、至らぬ点があるかもしれませんが、ご了承下さい。

 今月の初頭、置き引きの被害に遭い、財布が盗まれてしまいました。置き引きされた日は体調が悪かったため、あまり記憶に残っておらず、半分諦めていたのですが……。フッと財布の中にあった様々なカードの使用履歴を洗ってみたところ、某お店での不正使用が発覚し、警察へ届出を行いました。
 結果、先日警察から「犯人の顔が割れ、学生であることも判明したので、身元を洗う作業に移ります」とのご連絡を頂きました。その際、警察の方から「刑事裁判などの方向性で動くのか、それとも財布の返却という方向性で動くのか。検討しておいて下さい」とのお話をされ、困っております。

 個人的に、その財布には亡くなった祖父から貰ったものや、幼少期から肌身離さず持っていたお守り、彼女との写真やプリクラなど様々な思い出の品が詰まっており、精神的なショックは非常に大きいものでした。勿論、置き引きされたのは自分の不手際です。その点、反省はしています。
 財布が盗まれた日が金曜日、キャッシュカードも持っていかれたことも災いし、土日は所持金0円で過ごす事態になり、アルバイトなどもずらさなければならなくなり、多数の方々に迷惑を掛けてしまいました。

 この事案により、掛かった費用はカードの再発行手数料、予備財布の購入、自宅用鍵の取替え作業など様々です。

 ここで質問なのですが、これは占有離脱物横領罪に相当するものでしょうか。財布は私の自宅から2メートルほどのところで置き引きされたものとし、自宅には常に私がいた仮定でお願いします。
 また精神的苦痛や疲労、置き引き被害の対策費用などは請求出来るのでしょうか。

 警察の方仰っていた「刑事裁判などの方向性で動くのか、それとも財布の返却という方向性で動くのか。検討しておいて下さい」というのは、刑事裁判か示談かということでしょうか。

 刑法に疎く、申し訳御座いませんが、皆様の御知恵をお借りしたく思います。自分勝手ではありますが、出来るだけ報われた形で決着を付けたいと思っております。どうかよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • やはり精神的苦痛は厳しいですか。気持ちを金額にするというのは、法律的にも難しいですし、納得です。

    そこで質問なのですか、この場合賠償請求は実質的損害金となると思いますが、これは財布内部の金銭についてのみなのでしょうか。
    例えば盗まれた間に行った、カードの再発行手数料などの補填に使われた金額。
    財布を捨てられていた場合は、財布内部にあったカードのポイント、金券、財布自体の金額。
    極端に言ってしまえば、お守りを購入したときの金額など。
    これらは請求可能でしょうか?

    裁判となると時間もかかりますし、一般的には示談が無難ですかね。示談だとすると、警察の方は介入してくるでしょうか。

    質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/22 14:19

A 回答 (4件)

そのような認識で間違いないかと。

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基本的には今回のような「精神的苦痛」はお金になりません。



お金が発生する場合は示談で交渉するかです。

裁判はお金が掛かります。

10万取れたとしても、経費が10万を越えたら話になりません。
この回答への補足あり
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刑事と民事は別。

 警察が動くのは刑事だけ。

刑事裁判というのは、相手の法律的な罪を定めるだけで、被害者弁済などは保証しない。
あなたが、自分の金銭的な被害の弁済を求めるには、民事で裁判を起すことになる。

ただし、、、
相手が自分の罪を軽くするために、被害者弁済を含む示談をおこなうことを条件に、
刑事告訴を取り下げるとか言うのはよくある話です。 よって、加害者の親から弁済の話がないなら、
告訴するしかありません。 (告訴したからといって、弁済されるわけではありませんが)

自分の被害額については、あなたには民事裁判を起す権利があります。
勿論、弁護士はあなたとしか契約しませんから、その費用は後々相手に請求するとしても
あなたが一旦支払う必要が出てきます。

その内容が適正であるかどうかは裁判官が判断しますが、、、、
精神的苦痛や疲労、置き引き被害の対策費用が認められるとしても、ごくわずかなものでしょう。
あと、裁判で勝訴したとしても、相手が払ってくれるとは限りません。
そうなった場合、あなたは相手の財産を差し押さえる権利などが発生しますが、、、
当然それらにかかる費用もあなたもちになります。

示談で、相手がどの程度のものを考えているか、あなたがそれに納得できるかがポイントですね。
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>これは占有離脱物横領罪に相当するものでしょうか。

財布は私の自宅から2メートルほどのところで置き引きされたものとし、自宅には常に私がいた仮定でお願いします。

言葉通り、占有を離脱していたかどうかによって判断されます。
今回の場合ですと、その2メートル離れた場所の状況がポイントになるかと思われます。

例えば、ご自宅の門の辺りに置き忘れていた場合、一般的に(多くの人が)、その家の住人が置き忘れたものと判断する可能性が高いと考えられます。
この様な場合、例え占有者が、監視などをしていなくても、占有状態にあると判断され、より重い窃盗罪が適用される可能性が高くなります。

しかし、その場所が、隣の公園などである場合は、一般的に「公園に来た誰かが落とした物だろう」と判断する可能性が高くなります。
この場合は、占有離脱物横領罪(遺失物等横領)となる可能性が高くなります。


>また精神的苦痛や疲労、置き引き被害の対策費用などは請求出来るのでしょうか。

できます。
請求した通り、全てが認められるかどうかは分かりませんが、置き引きされたことにより必要となった費用と、慰謝料は請求可能です。


>「刑事裁判などの方向性で動くのか、それとも財布の返却という方向性で動くのか。検討しておいて下さい」というのは、刑事裁判か示談かということでしょうか。

そう考えて良いと思います。
もう少し具体的に言えば、窃盗であれ、占有離脱物横領であれ、刑事事件であることは事実ですが、警察にて微罪処分となり、検察に送検されないケースや、送検されても、検察で起訴猶予処分となるケースがあります。

特に、起訴猶予処分では、弁済と和解ができているかが、一つの判断ポイントになります。

つまり、財布やお金の返却を受ける=弁済。慰謝料等を受け取る=和解となり、被疑者に有利になるということです。
逆に、慰謝料などは受け取らず、警察や検察に「厳罰を望む」と伝えれば、被疑者には不利となります。
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