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私の住んでいる地域には速度制限標識のない道路があります。
速度制限標識のない道路での法廷速度は60km/hだと思っていましたが人に聞いたら、40km/hだと言われました。
もし40km/hだとしたら60km/hだと思って走っていたら20km/hオーバーで捕まる可能性がありますよね。
本当のところはどうなのでしょうか?

また、同じく速度制限標識のない「農道」はどうなのでしょうか?

法廷速度はしっかり把握しておく必要がありますので、お教え願います。

A 回答 (6件)

参考URLにもあるように一般道の法定速度は60Km/hです。



http://k-square.s12.xrea.com/know01.shtml

参考URL:http://k-square.s12.xrea.com/know01.shtml
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この回答へのお礼

うわ~!!! この参考URLはバチコンの情報です。フム、フム、やはり一般道の法廷速度は60km/hでしたか。バッチリの情報をありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 23:31

 基本的に最高速度は、一般道が60km/hもしくは標識・ペイント等による規制速度のどちらか遅いほう(ただし排気量50cc未満の原付車は30km/hか規制速度のいずれか遅いほう)で、高速道路は100km/hもしくは規制速度のどちらか遅いほうが適用されます。


 住宅街を走る幅員の狭い見通しの悪い公道で最高規制速度標識もない場合でも、一応この基準どおりです。したがって、そんな道路でも、原付一種車を除く車両で60km/h、原付一種で30km/hを出していても速度超過にはなりません。…が、常識的に考えて、いつ、どこからほかの車や歩行者・自転車・子供たちが飛び出してくるかわからないような場所や、対向車と安全に対向できないことが明確な場所で減速せずに事故を起こせば、これは当然、安全運転義務違反として切符を切られる可能性はきわめて高いでしょう。
 また、例外として、「たまたまその区間には標識が見当たらなかった」だけで、「市内全域・最高速度40km/h」などという場合もあります。この場合、60km/hで走行すると速度超過20km/hとして捕まる可能性はあるでしょう。
 また、農道の場合はその所有者によります。つまり、広域農道・林道など、都道府県や市町村が管理する「公道」ならば法律が適用されるので60km/hまたは30km/h、田畑所有者や水利消防組合などが管理する「私道」だと、制限速度はありません。理論上200km/hでも300km/hでも出すことはできます。
 しかし、だからといってそのような場所でも事故を起こすと道路交通法違反にはならないかもしれませんが、業務上過失致死傷・器物損壊や、場所によっては迷惑防止条例などに問われる可能性もあります。

 また、速度を出すと危険な場所でも、「この速度以下で走れば安全」だからという理由で規制速度を設けることはないと思われます。(安全だといわれた規制速度で走ったのに事故に遭ったじゃないか、責任を取れ! というような輩がいないとも限りませんから)逆に、「この速度以上では危険」という意味合いで規制速度は設けられています。(高速道路での最低規制速度50km/hというのも、後続車から追突される危険を排除するためのものですから)
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この回答へのお礼

詳しい回答を有難うございます。
#6さんも仰っていましたが、安全運転義務違反が適用される事もありえますね。
制限速度内での運転者の状況判断が最も重要、という事ですね。
有難うございました。

お礼日時:2004/06/28 12:28

以前、センターラインのない細めの道で事故に遭いました。


事故の詳細は省きますが、相手方の速度についてお巡りさんと
話していると、制限速度は法定速度の60Kmということでした。

もし60Kmで走っても速度違反で捕まる事はないでしょうが、
場合によっては安全運転義務違反等で取り締られるでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど、、安全運転義務違反というのもありますね。
回答有難うございます。

お礼日時:2004/06/28 12:24

センターラインのあるなしで法定速度が異なったと思います。



とりあえず自信はないですが、センターラインの有る道なら、60Km/hで
センターラインが無い道では、30Km/hとか聞いた気がします。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2004/06/28 12:30

こんにちは。



詳細に調べたわけではないので、間違っている可能性もあります。

確かに一般道での法定速度は60km/時です。

しかし、世の中のすべての道路に標識が立てられているか?という問題があります。

道幅がせまく、中央線さえもない道路で、速度標識がないから60kmまでOKなのか…と考えた場合、常識をもって判断する必要があると思います。

60kmの車両どうしがすれ違う際に、著しく危険を感じる道路でも、法定速度論を持ち出すべきか・・・

私はかつて、指導員をしており、このような状況下では、(60kmはありえないので)出来るだけ安全な速度で走るよう指示を出していました。

つまり、法定速度に対する例外と解釈していました。

「農道」に関しては、(走行/知識とも)経験不足で、自信がありません。60kmでの走行に支障がないようであれば、OKだと個人的には考えます。

標識、表示がないのであれば、「危ないぞ」と注意される可能性は大ですが、60km走行で切符を切られることはないと思います。

公安委員会か警察に確認された方が良いですね。
私も確認しようと思います。
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この回答へのお礼

確かにそういえば標識のない道路は細めの道、センターラインのない道ですね。そんな所はやはり常識的にスピードは抑えて対向車とすれ違う方が安全ですね。(たとえ自分がバイクで相手が車でもそうだと思います。)
「速度標識がないから60kmまでOKなのか…と考えた場合、常識をもって判断する必要がある」のコメント、ごもっとも!
法廷速度の認識+「常識」の認識を新たにしました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 23:20

#1のURLに有るように、法廷速度は60キロです、それは農道でも、変わらないです。

ただし、法廷速度は出さなければいけない速度ではありません。農道の場合は舗装されていない様な所もありますからそういったところでは60キロも出すと何かの拍子にグリップを失って、スピンすることになりかねません。周りの状況を判断して運転しましょう。
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この回答へのお礼

確かにそういった道路は幹線道路より路面状況は悪いですよね。ふと、思いましたが、だったらむしろそういう道路のほうが制限速度を決めておいた方が良いのでは!?
世の中には法廷速度の標識がないからとレース場の如く飛ばしている輩もいますし、、、、。
ちなみに私は純粋に「法廷速度」を知りたかっただけですよ~。(^^)ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 23:26

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