海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

先日、交通事故に遭い、現在 療養中です。

相手の保険屋さんから仕事に支障が出ている場合は、休業補償もさせて頂きます。と連絡がありました。

しかし、現在、失業中(求職中)で、給付制限期間中です。(10/9~支給開始)

この場合、休業補償の申請をしたら支給の対象となるのでしょうか?

お手数お掛けしますが、ご存じの方、アドバイスよろしくお願い致します!

A 回答 (2件)

基本的には交通事故前に無職であったり失業中だった場合は、原則として休業損害は認められないことになっています。


ただし、求職中であったり、内定先が決定していたり、という場合はその限りではありません。
要するに交通事故さえ無ければ就職していた可能性が高かったという場合は休職損害を請求できます。

質問者様の場合は、求職中とのことですので、金額としては失業前の収入や賃金センサスの平均賃金などを参考に算定することになります。

この場合、労働能力や状況、意欲などで判断します。
原則として無職の人に対しては休業補償はありませんから、ハローワークでの就職活動の履歴など、ちゃんととした書類で証明しないとなりません。
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事故などで実損害が発生すれば保証を受ける権利があります。


しかし、質問者さんの場合、収入がないので、損害が1円も発生していません。
ですから、申請しても支給されません。
なお、申請のためには、勤め先の会社の判子が必要です。
現在勤め先がないので、そもそも申請が出来ません。
発生した損害が場使用して貰えるわけですが
今回の場合、損害が発生していないので、休損は対象外です。
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