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現在、弁護士を通して保険会社と休業損害の金額について話をしているのですが、
保険会社が提示してきた金額について、まったく納得がいきません。

保険会社が提示してきた金額は、当サイトやインターネットを検索する事で
発見できる計算方法である

事故直前3ヶ月の合計÷90×欠勤数

で導き出される金額で間違いないのですが、この金額では本来出勤して
得られた筈の給与の半分ほどにしかなりません。

更に、欠勤をしている間にも、家賃等最低限必要な給与はいただいていたのですが
(社長の厚意によるものです)それも差し引かれてしまいますので、実際には
本来期待できた筈の給与の五分の一程度になってしまいました。

このような場合、実際に受け取れていない金額の全額とまではいいませんが、
三分の二、せめて半分くらいでも受け取る事ができるようにする事は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

計算方法が違っているのです。



そもそも仮定だらけを並べられると、答えるほうも、こたえる気が無くなります。
ほんのわずかな仮定でも、それが影響してまるっきり違う内容になるのですから。

今回の計算方法は、その計算方法自体が間違っているのです。

計算したいのですが、半日勤務を2回繋げて1日になっていたり、何処まで連続で休んでいてどのように半日欠勤したのかなどが細かく判らなければ、回答しようが無い部分もあるのです。


基本的な部分だけを記載しておきます。
連続して休業を行っている場合は、土日も休業として計算を行ないます。
連続しなくなると、土日は算定からから外されます。

1ヶ月丸々休むと、(3ヶ月前の給与金額/90)*30日になるので、1か月分はそのまま支給される事になるんですよ。
減額されません。

さらに、この間、源泉徴収で引かれる、雇用保険の本人負担分、所得税などが引かれません。
つまり、計算上で行くと丸々休んでいれば手元に残る金額は、給料以上になるのです。

これが、過去3ヶ月給料を実出勤日数で割るのではなく、90日と言う暦日で割る理由です。

あとは、状況が分かりませんので、これ以上の内容の回答は出来ません。

この回答への補足

kisinaitui さん

御回答ありがとうございます。


> そもそも仮定だらけを並べられると、答えるほうも、こたえる気が無くなります。
> ほんのわずかな仮定でも、それが影響してまるっきり違う内容になるのですから。

申し訳ありません。 確かに仮定がおかしければ自ずと結果もおかしくなりますね。
今後注意致します。


> 計算したいのですが、半日勤務を2回繋げて1日になっていたり、何処まで連続で休んでいて
> どのように半日欠勤したのかなどが細かく判らなければ、回答しようが無い部分もあるのです。

半日勤務(早退)を2日分で1回欠勤扱いというのは、弁護士さんが保険屋からその様に
説明を受けたのというのを、私が弁護士さんから聞いただけですので、正直私もそれが
妥当かどうかわからなかったのですが、いずれにせよ、

> 連続して休業を行っている場合は、土日も休業として計算を行ないます。

というのは非常に参考になりました。
今、手元に資料がありませんので、どのように休んだかというのを詳しくは申せませんが、
事故直後は2週間ほど土日に連続して欠勤しましたので、その分は休業として扱うという
理解でよろしいのですね。



前述の通り、今手元に資料がありませんので、詳しい欠勤状況や金額が不明なのですが、
参考になるお話を聞かせていただいて、非常に感謝しています。
心なしか、希望が見えてきたような気がします。 ありがとうございました。

補足日時:2008/06/03 22:30
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この回答へのお礼

教えていただいた基本条件を元に、再度計算してみました。
多少増額はしたものの、やはり思うような金額ではありませんでしたが、
冒頭の「計算方法が違っているのです」という一言に非常に助けられました。
後日、弁護士さんと相談する際にもこの辺りの情報を元に頑張りたいと思います。
今回は、本当に有難うございました。

お礼日時:2008/06/04 12:30

週休2日で出勤と言う事は週30時間以上の勤務ですか。


もしそうで有るならば(10万0000円×3ヵ月)÷90日は3333円。
3333円<5700円ですから5700円が1日の損害です。
5700円×19日で10万8300円、10万8300円―5万4000円で5万4300円が支払されますが。

この回答への補足

tpedcip さん

御回答有難うございます。


> 週休2日で出勤と言う事は週30時間以上の勤務ですか。

はい。 1日8時間労働、週40時間勤務になります。


> もしそうで有るならば(10万0000円×3ヵ月)÷90日は3333円。
> 3333円<5700円ですから5700円が1日の損害です。
> 5700円×19日で10万8300円、10万8300円―5万4000円で5万4300円が支払されますが。

No.1の補足にも書きましたが、金額はあくまで仮定です。
計算を簡単にする為に、10万円と記述しましたが、1日の損害を実際の金額で計算した場合
5700円は大幅に上回ります。

補足日時:2008/06/03 20:04
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>本来であれば、給与は20万円(10万円×2)頂けた筈ですが、


>事故当月、及び事故翌月の給与は減額され2万7千円となり、
>計5万4千円をいただきました。

2ヶ月(60日)の内41間は出勤したんですよね。それなのに給与
は2ヶ月で5万4千円なのですか?
30万円÷90日×出金日数41日=136千円ではないですか?

休業損害補償金の計算は
30万円÷90日×欠勤日数19日=63千円
が妥当でしょう。

2ヶ月間の給与と休業補償金を合算すれば本来の給与と一致する
筈です。

この回答への補足

smzhu さん

御回答有難うございます。

> 2ヶ月(60日)の内41間は出勤したんですよね。それなのに給与
> は2ヶ月で5万4千円なのですか?
> 30万円÷90日×出金日数41日=136千円ではないですか?

その様に計算できれば13万6千円となりますが、週休二日制であれば、
通常2ヶ月間の実出勤日数は概ね44~5前後ではないでしょうか?
となると、19日の欠勤があると、どう多く見積もっても出勤日数は25日前後となり、
8万3325円になります。
それとも休祝日も出勤日数に含めて計算するべきなのでしょうか。

なお、No.1 の補足には書きませんでしたが、欠勤19日は現実には19日ではなく、
早退を0.5日として計算されている分が8日分あり(欠勤15日+早退8日×0.5)、
出勤したものの、数時間で帰宅した日も多く、会社に迷惑をかけたと考えられる日数は、
23日間になります。 45日前後の出勤日数の内、23日間まともに出勤が出来て
いないのですから、給与が頂けただけでもありがたいと思っているのですが……。

ともあれ、1日の損害が3333円と計算されますので、それを考えますと
2ヶ月で支給いただけた5万4千円は、出勤日数を考えますと確かに多くはないですが
納得できる金額だと思っております。


考え方がおかしいでしょうか?

補足日時:2008/06/03 20:03
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俺も休業損害もらっていました。


どこの保険屋も
事故直前3ヶ月の合計÷90×欠勤数
みたいですね。
俺も完全週休二日制なんだから90で割
るのはおかしいせめて66日で割ってく
れ!と言いましたが無理でした。

でも給料の半分ほどにはなりませんよ。
0.73くらいはもらえます。

給料の半分ほどになってしまうという
ことはmanyami17さんは月15日くらいし
か出勤していないのでしょうか?

あるいは「事故直前3ヶ月の給料の合計」
が間違っているのではないでしょうか?

「欠勤をしている間にも、家賃等最低限
必要な給与はいただいていたのですが」

これは差し引かれて当然だと思います。
でも社長の行為であれば休業損害報告書
に書く必要もないので保険会社は解らな
いはずです。
社長の行為ではなくきちんと会計処理し
た給料なのではありませんか?であれば
引かれて当然です。給料の二重取りはで
きない仕組みになっています。
社長の行為であれば給料ではなくお見舞金
みたいな形でもらうべきだったと思います。

見舞金なら休業損害報告書に書く必要がな
いので保険会社にはばれません。

たしかに90で割られるので納得いかない
ところもありますが完全週休二日制の
俺ですら前述したように0.73はも
らっています。

なぜmanyami17さんだけ半分ほどなんで
しょう。事故直前3ヶ月の合計が間違って
記入したとしか考えられません。
ですから完全週休二日制の会社ですら
三分の二以上の0.73はもらっています。

なぜ半分以下なのか計算式が知りたい
ところですね。

とはいえ弁護士さんに相談なさっているなら
こんなところで相談しなくても強い味方の
弁護士さんに相談した方がいいと思うのですが。

この回答への補足

nik670 さん

御回答有難うございます。


> 俺も完全週休二日制なんだから90で割るのはおかしいせめて66日で割ってくれ!
> と言いましたが無理でした。

そうですよね。 給与というのが出勤日数にかかってくる物である以上、
一律90日で割るというのもおかしな話だと思います。
決められている以上は、しょうがない事なのかもしれませんが……。


> でも給料の半分ほどにはなりませんよ。
> 0.73くらいはもらえます。

それだけいただければ納得できます。前例があるという事で少し安心しました。


> 給料の半分ほどになってしまうということはmanyami17さんは月15日くらい
> しか出勤していないのでしょうか?
> あるいは「事故直前3ヶ月の給料の合計」が間違っているのではないでしょうか?

いえ、週休二日で出勤しており、事故直前3ヶ月の給与合計も
間違っていません。
レスの順序が前後しますが、なぜ半分以下になってしまったかの経緯を先に書きますね。
(金額は仮定ですが各金額の比率は同等です)

-----------------------------------------------------------
本来の月給…10万円
直前3ヶ月分…30万円(10万円×3)
厚意で支給された給与…2万7千円

事故は、7日に発生し、回復に至ったのが翌月23日。
この間の欠勤が計19日。
給与は月末締めで、減額期間は2ヶ月。
-----------------------------------------------------------

本来であれば、給与は20万円(10万円×2)頂けた筈ですが、
事故当月、及び事故翌月の給与は減額され2万7千円となり、計5万4千円をいただきました。
ここで、14万6千円の損が発生しています。
次に、休業損害補償金を件の計算式によって計算しますと、

30万円÷90×欠勤日数19日

この結果が6万3333円となり、ここから更に5万4千円を引くので9333円です。
保険会社が提示してきたのが、まさにこの9333円であり、前述の損を考えると
とても納得いくものではありません。


> これは差し引かれて当然だと思います。
> でも社長の行為であれば休業損害報告書に書く必要もないので保険会社は解らないはずです。

はい。 差し引かれるのは勿論当然と承知しています。
ですが、もう少し早く助言をいただけてたら、そうしたかったかもしれませんね。


> なぜmanyami17さんだけ半分ほどなんでしょう。事故直前3ヶ月の合計が間違って
> 記入したとしか考えられません。
> ですから完全週休二日制の会社ですら三分の二以上の0.73はもらっています。

ご理解いただけましたでしょうか?
それとも、私の計算方法(あるいは考え方)がおかしいのでしょうか?


> とはいえ弁護士さんに相談なさっているならこんなところで相談しなくても強い味方の
> 弁護士さんに相談した方がいいと思うのですが。

後日、弁護士さんとはお話をさせていただく事になっています。 いるんですが、
保険会社の提示がそれなりに妥当な物ゆえ、弁護士さんも私に連絡してきたのかもしれませんし、
個人的にものすごくショックな金額でしたので、情報が欲しくなり質問させていただいた次第です。

補足日時:2008/06/03 18:18
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この回答へのお礼

No.4の方のお礼の方にも書きましたが、教えていただいたように計算すると
多少なりとも増額する事が分かりましたので(半分までは行きました)
nik670さんの実績である0.73を目標に弁護士さんと相談したいと思います。
今回は、本当に有難うございました。

お礼日時:2008/06/04 12:32

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