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未成年19歳の子を妊娠させてしまったのですが、関係はセフレです。
相手は「産みたい」といっているのですが僕は正直おろしてほしいと思っています。
中に出す判断をしたのはこの時は僕でした。普段から相手にもゴムをしてほしいと言われたことはなかったため、せずに挿入。
いつもは中か外かは聞いていましたがこの時は聞かず、、、

ですがセフレなのだからお互い様だと僕は思っており、中絶費用の半分は負担するが
それ以上は関わってほしくないと言いました。
すると相手は「中絶はしたくない。結婚してください。」と言ってきました。
僕は嫌だと言ったら相手の親御さんが裁判で訴える。と言ってきました。
こんなことで訴えられるのでしょうか?ただの脅しですよね?
もし訴えられたら慰謝料とかって発生するんですか?発生したらどのくらいですか?
相手が僕の意見で中絶することになった場合です。

産んでしまったら養育費は発生することは知っています。
ですがどちらにせよ僕は払いたくないです。
というか何故訴えられてしまうのでしょうか?
お互い同意の上でお互い楽しんでいたセックスです。
そして僕は費用の半額は払うと言っているのに。
訴えられる理由が分かりません。

質問者からの補足コメント

  • 19歳でも社会人の方ではなく学生です。この場合は未成年扱いになるのではないですか?

      補足日時:2015/08/17 23:58
  • 未成年扱いされないということは未成年でないのにお酒、煙草がダメなのは何故ですか?
    そしたら19歳は未成年ですよね?

      補足日時:2015/08/18 00:12
  • 何故に損害賠償が発生してしまうのでしょう?
    僕は25歳のフリーターでこれから働くかもわかりません。
    そしてら払いたくても払えませんよね?
    てことは払わなくてもいいですよね?

      補足日時:2015/08/18 19:52
  • ならば相手が私に100万ほどの慰謝料を求めてきた場合、払った方がいいということですか?
    僕は 絶対に中絶しろ といっただけです。強要ですか?
    似たような質問を見ている限り慰謝料は払う必要はないとあるのですが。
    この際、相手が未成年になることはわかりました。
    たび申し訳ありません。

      補足日時:2015/08/18 21:23

A 回答 (12件中1~10件)

補足へ、



当方は、貴方に損害賠償が発生するとは一言も触れてません、
損害賠償を提訴(訴えられる)されると書いただけです、

訴訟は誰もが自由に出来ます、
貴方に支払能力の有無を問いません、
判決が確定すれば貴方は支払い義務を受け入れるだけです、

「オレには支払能力なんぞは無いよ」の話は裁判の中で述べてください、
此処で、吼えるのでは無く、
貴方は被告として裁判に臨むんですから、

訴えられれば。
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補足について。


だから。あなたが「中絶して欲しい」と望むのは、あなたの自由ですし、その意を表明する事も許されますよ。そこまでが、あなたの自由です。ですが、その自由と自由意志の表明は、相手にも権利として許される事なのです。
ですので、相手側の自由意志を侵害するような行動なり言動なりをあなたがした場合には侵害行為となりますので、損害賠償が発生し得るでしょう。
「中絶して欲しい」と意志を表明しただけでは、損害賠償を適応されませんが、あなたが相手側の自由意志を封じるような行為を行った場合は、損害賠償が発生するのです。相手が未成年である場合は、自由意志に付随する責任能力を問う事は出来ないので、自由意志による合意が成立しないのです。だから、未成年とのセックスは両者の合意を主張する事が出来ないのです。ですので、行為の片方が責任能力を問える成人であった場合には、如何なる場合も成人する側に全責任を問うのです。相手が未成年とされる場合は、本人の中絶の同意も可能でないのです。だから、未成年の代理人とはならない、親権者並びに後見者ではない誰かが、未成年者を中絶させた場合は、それは強要罪であると、自動的になります。未成年者本人の権利を侵害したばかりではなく、親権者の親権をも侵害する行為ですので、相当の賠償責任が発生し得るでしょう。
ですが、何度も回答しているように、彼女は未成年ではない。刑法と民法では規格が違うのです。20歳は、最終的に未成年者である身分が満了する年齢の事です。だからといって、全ての法的適応で未成年と扱われる訳では無いのです。そのケースにより、その人を未成年とする規格が違うと解釈して下さい。
あなたが、断固として中絶を希望する事は出来ます。ですが同時に、相手も断固としてそれを拒否する事が出来るのです。
出産の同意は必要ないので、あなたが同意しないからといって、出産によるあなたの責任回避は出来ません。出産後には、子供自身の権利が発生するからです。子供自身は、あなたとの約束を交わして誕生した訳では無いし。母親を主張を聞き入れて了承した訳でもありませんからね。で、親権者は子供の権利を代理人として主張する義務があるし、あなたにもその権利を保護する義務が発生するのです。
あなたの自由意志を相手に納得させたいのなら、方法はあります。相手側に、したくない中絶をして貰う為に、相手側の納得に足る額の金銭を支払う事ですよ。「これで、勘弁して下さい」という、示談の申し入れです。示談は法によるところなく、これを当事者同士で解決しようとする方法ですよ。ですが、示談が成立したからと言って、相手側の存在を保証する法的権利が消失する訳ではない事をお忘れなく。
例えばね。同意の元に中絶を約束させて、相手側がその時納得する示談金を支払った後に、中絶がなされなかった場合。その時の約束の違反としての示談金の返還並びに違反の賠償を求める事は出来るでしょうが。出産された子供の権利としての、認知請求と養育費請求はなんら影響を受けない、という事です。
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>ならば相手が私に100万ほどの慰謝料を


>求めてきた場合、払った方がいいということですか?

 穏便に安価で済ませようと思うなら・・・
100万で済むなら安いかな~

 まぁ~100万て事はないと思いますよ

>僕は 絶対に中絶しろ といっただけです。強要ですか?

 強要罪
 生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を
加える旨を告知して脅迫し,または暴行を用いて・・・

 ある意味 中絶(子供の命を断て!)しろて
言っているので強要かもね~

>似たような質問を見ている限り慰謝料は払う必要はないとあるのですが

 アナタが、そう思うなら
いんじゃないですか?

 最終的に裁判で決着を着ければいいのですから・・・
ただ、文章を読む限り 慰謝料は、払わないと無理かと感じますね~

・訴訟されないといいですね!
・訴訟されても裁判勝てるといいですね!

 でも、人殺しには変わりないけど
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>何故に損害賠償が発生してしまうのでしょう?



  中絶すれば女性は肉体的・精神的に
苦痛を負うので慰謝料を払う義務があります。

 相手が「避妊しなくていい」と
いっても、アナタの責任が無くなるわけではありません

>そしてら払いたくても払えませんよね?
>てことは払わなくてもいいですよね?

 相手次第ですが、
徹底的にする方は、給料、資産等を
「差し押さえ」をする可能性もあります。

 人によっては、
もっと怖い目に遭う可能性も・・・・

 結局のところ 相手の出方(訴訟の有無)待ち
ココでどうこういっても 訴訟を起こすのは
相手の親ですので 訴えられたくないのであれば
嘘でも「誠意ある対応」をした方がいいでしょうね

 読む限り アナタの方が
非常に不利なので…
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補足について。


損害賠償が発生するのは、強要罪についての事なので、あなたが中絶を強要しなければ、賠償も発生しませんよ。
そんなにご心配なのは、強要しているという自覚があるという事ですか?
あなたがフリーターだろうが、支払いが困難だろうが、犯罪は駄目ですよ。
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当然、訴訟沙汰になるでしょう、



女性が中絶に同意しない場合は必然的に貴方に対して認知請求が出されるでしょう(婚姻も拒否したとき)、同時に損害賠償も、
「オレが中絶費用を半分出してやると言ってるのに訴訟とは何事だ」とほざいてるようですが、そんな理屈は一切通りません、
貴方と彼女は決して対等な立場では有りません、

養育費も発生します、払いたくないでは無く、将来貴方が働き出した後なら支払われる給料の一部を差し押さえも出来ます、当然雇用側にも知られますね、

そんなゴタゴタが鬱陶しいから中絶しろと言う態度は認められません、

適当な屁理屈を並べないで、真剣に現実と向き合いましょう、

一つだけ、彼女のお腹の子が100%産まれる保障は何処にも有りません、
線香花火が燃え尽きる瞬間前ほどの儚い希望では有りますが。
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生の中だしで気持ちのいい思いをして「中絶費用の半分を出す」ってそりゃないだろう。


あんたの種の入った子供が授かったのだから、それなりのことをするのがあんたの責任じゃないの?
おろせと強要するのは犯罪だし、子供が生まれたら、一生「とうちゃん、腹減ったー金くれー」って付きまとうんじゃない。
そりゃ当然だ。種が入っているんだったら可愛がってやりなよ。成人するまで最低でも2000万円くらいははらってやんな。
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法律というのは、理屈として通るか通らないかではなくて、「はい、このように決めましたよ」って、事なのです。

世の中には、理不尽な法律なんて、山とありますよ。また、法律というのはどんどん作りはするけれど、廃止はなかなかやらないものだから、こんがらがる一方です。
20歳未満が酒は駄目だと、決めましたよ。だから、20歳未満が酒を飲む事を容認したり、飲ませたりをしてはいけませんよ。と、決めたのです。以上です。
未成年である19歳女性がセックスに同意する権利は認められています。認める、と決めたからです。認める以上は、セックスに関しては、その女性の責任能力を未成年扱いにはしませんよ。
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補足について。


学生だから、という理由のみで、未成年者だと扱われる事はありません。
世の中には、独身50歳で、誰かの扶養家族で、学生だという身分の人もいるんですよ。この人が未成年だなんて誰も思わないでしょうよ。
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お互い同意のセックスだから、その結果にもお互いの責任を、お互いで負担するのです。

単純な事ですよ。
この質問内容から見る限り、あなたは結婚については拒否出来ます。相手は、中絶については拒否出来ます。どちらもセックスと同じく、本人同士の同意が必要な事だからです。出産には、あなたの同意は必要ありません。無防備にセックスすれば妊娠して、妊娠すれば出産するのが必然なので、相手側に同意を求める事が不要だからです。
出産すればその後は、子供自身の権利が発生します。養育費は子供の権利として、その子供の養育者があなたに請求出来る事なのですね。つまりは、あなたにも養育者にも裁量権はありません。あなたが養育費を払わない、という事が言えないように、養育者も、あなたにその子供の養育費を請求しない、と言う権利がないのです。
あなたのお相手が、あなたを訴える事が出来るのは、子供の代理人としての認知請求と養育費請求です。セックスすれば妊娠するのは予期しうる必然的な事なので、妊娠させた事の慰謝料は発生しませし、婚約が成立していない結婚の拒否に、慰謝料も発生しません。慰謝料が発生するのは、合意に基づかねばならない行為を、合意に基づかない行為によって、合意しない、或いは出来ない相手側に、結果責任の負担が生じた場合です。相手が未成年扱いである場合ならば、合意したかどうかよりも、そもそも責任を果たす能力がないのだから、合意が可能でないという事になり、どんな場合でもそのセックスは強姦になります。この質問の女性の年齢は、この問題においては未成年とは扱いません。
子供が出産されていない今現時点、あなたが相手側から訴えられる可能性は、執拗な中絶の強要ですかね。強要罪は、刑法として処罰されます。民事としては、強要による精神的な損害賠償を求められます。相手側があなたに執拗な結婚の強要をすれば、それも同じくです。
結論として。お互いに、ご自分の行為の責任を果たす事に勤しんで、相手側への行動言動を慎む事ですな。
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