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先日自動販売機の設置契約に関する問い合わせをした者です。
ご回答いただきありがとうございました。
新たに質問が出てきましたので再度質問させていただきます。

A社はB社の敷地にA社製品を販売する自動販売機を設置します。
自販機の売上金の回収はB社で行い、B社はA社にB社がもらう手数料を除いた金額をA社へ
渡します。

このような場合もA社からB社への委託販売契約とはならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ならないですね。


販売を行っているのはあくまで「自販機」ですので、そこから売上金を回収する事は販売ではなく管理行為になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。自販機は管理行為ということですね。
凄く勉強になりました。

お礼日時:2015/08/18 00:13

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