A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
"悪意のある「未必の故意」"
↑
未必の故意てのは、故意そのものです。
悪意のある未必の故意、てのは馬から落ちて落馬する
の類いです。
”行為そのものに対する刑事上の罪状は何もないのでしょうか?”
↑
故意という心理状態だけで罰する法は日本には
ありません。
心の中で何を考えても自由です。
故意に基づく行為が、刑法などの刑事法の定める
条件に該当すれば、それは犯罪になります。
故意がなくても過失があれば、犯罪になることも
あります。
意思が伴わない、純然たる身体の動作だけでは
犯罪は成立しません。
○刑法第38条
1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
○刑法 第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑事罰を受けさせることができるためには、故意
または過失が必要なのが原則です。
ただ、原因において自由な行為、というものがあります。
これは、酒などを飲んで心神喪失になり、その状態で
犯罪を侵すことなどです。
酒を飲んだときに、故意、過失があれば処罰できる
とするのが判例です。
No.3
- 回答日時:
刑法においては、その被害を含んで行為です。
被害の発生しない行為は犯罪ではありません。
例えば、殺人罪においては、刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」という記載であって、「人を殺す」という行為が罪となるわけで、被害を発生させていることが同時に、法律に記載されている犯罪となる行為になるわけです。
被害の発生無しに、犯罪となるとなれば、これは未遂などが該当しそうでが、これは具体的被害の発生の危険性を与えたという意味で、その意味でやはり被害があったと考えられます。
ましてや、『「未必の故意」によって人に被害(危害や損害)を与えた場合、』とのことですので、実際に具体的被害が発生した行為を行なっているわけですので、その被害が発生した行為を犯罪とすることになります。
法治国家における罪刑法定主義の考え方に従えば、むしろ「犯罪とするに値する被害とその被害を発生させる行為」のリストが法律であるということになります。
すなわち、被害のリストが法律であって、その行為をした人が罰せられるということになります。
例えば、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)」ができるまでは、他人のパスワードを取得する行為は、具体的損害が発生しない限り、犯罪では無く、法的被害とは言えず、その行為が罰せられることはありませんでした。
しかし、現在では不正アクセス禁止法第4条「不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号(パスワード等)を取得してはならない」ということで、パスワードを取得されること自体が法的被害とされ、取得する行為は犯罪となります。
No.2
- 回答日時:
未必の故意による殺人事件→死刑判決、いくつかあるけど。
和歌山ヒ素カレー事件とか。(最高裁で死刑確定)
http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/punish2009 …
No.1
- 回答日時:
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被害の発生は、民事での「損害賠償」
そうさせた行為は、刑事での「遺棄による偽計業務妨害罪」
と、なりませんかね?
[行為そのものが何か」によって刑事罰の罪状が多数あるということのようですね。
具体的な話をしなくて申し訳ありませんでした。
この場合、未必の故意によって発生した損害については民事の問題で、損害賠償。
行為についてはは、刑事での「遺棄罪」と、それによる「偽計業務妨害罪」の成立。
・・ということのようです。