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民事「訴訟上の救助申立」が却下された場合、異議の申立はできないでしょうか?
同封の通知書には「一週間以内に納付しないと訴訟が却下になる」とあります。
そんな急に言われても対応できません。
あるいは、納付期限の相談に応じてもらえないものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >抗告却下となれば本案訴訟は却下されます。

    補正命令も無しでいきなり訴訟が却下・終結になる、ということですか?
    救助されないだけでなく・・?

    納付することも許されないのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/22 14:35
  • 訴訟費用の納付に対する補正命令が有るようですが・・。
    その補正命令が来て、そこに記載の期日内に納付すればいいのではないですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/24 00:17
  • 申立人は現在のところ貧困のため、現状これ以上、今直ぐに訴訟費用を支出する資力がなく、控訴には相応の理由があるので、申立人に対し、訴訟上の救助を付与されたく、ここに申し立てます。
    ・・これが申立の内容です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/24 13:27
  • 訴訟救助申立→却下→即時抗告→却下→補正命令→①納付→訴訟開始
                           ②未納→訴訟却下
    ということでした。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/08/25 01:49

A 回答 (4件)

>控訴には相応の理由があるので、申立人に対し、訴訟上の救助を付与されたく、ここに申し立てます。



と云うことは、控訴費用を全部国が捻出してくれ、
と云うことです。
一審では、この申立はしなかったのですか ?
二審だけでは、通常認められていません。
二審で覆ることは極めて珍しいので、その申立は「勝訴の見込みがない。」と判断したと思います。
ですから、即時抗告も確定すれば、当然ながら控訴は却下です。
「補正命令」と云うのは、この場合「自分で捻出し一週間以内に支払え。」と云うことです。
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>訴訟費用の納付に対する補正命令が有るようですが・・。



前回もお話ししたように、それは、救済の申立の趣旨で変わります。
これが何か教えてもらえば今後の進行はわかります。
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この回答へのお礼

再三どうも

お礼日時:2015/08/24 13:17

>補正命令も無しでいきなり訴訟が却下・終結になる、ということですか?


救助されないだけでなく・・?

そうです。
補正命令は裁判所が訴状記載部分に不具合があった場合に補正を命ずるのです。
一方、訴訟上の救助申立は原告が裁判所に訴訟費用の救済を求める申立です。
ですから、2つは全く違います。
訴状に添付する手数料等がなければ当然と却下です。
なお、訴訟費用の救済を求める申立の趣旨が、ここに記載されていませんのでわかりませんが、訴状に法定要件が整っておれば却下とはならないです。
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この回答へのお礼

再度申し訳ありません。

お礼日時:2015/08/24 00:13

訴訟上の救助申立が却下された場合、一週間以内に即時抗告できます。

(民事訴訟法86条)
即時抗告は執行停止の効力があるので(同法334条)適切な即時抗告があれば訴訟は却下されませんが、不適当な即時抗告や抗告却下となれば本案訴訟は却下されます。
「納付期限の相談に応じてもらえないものでしょうか?」と云う点は、裁判所に対する手数料か又は担保の費用のことだと思われますが、任意な相談は法律上許されていないです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/08/22 14:29

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