会社名義のリース車の売却に伴い、車検証に記載されている住所が、移転前の住所である事から、現在の所在地の印鑑証明書の住所と相違してしまいますので、すぐに売却する車の車庫証明書を取得しなければなりません。リース車をリース会社に売却してもらうなら、そんなことする必要はないのですが、諸事情から、リース車を一旦会社名義に変更してから、知人の車屋に売却する手順を踏む為、印鑑証明書の住所と車検証の住所を同じにしなければなりません。しかし、車庫証明を取得してもすぐ売却するので、近隣の駐車場では、車庫証明を取らせてくれません。何か良い方法は無いでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
なんというか、日本語になっていないと言いますか、お話を理解出来る者はいないような気がしますが・・
>車庫証明を取得してもすぐ売却するので、近隣の駐車場では、車庫証明を取らせてくれません。何か良い方法は無いでしょうか?
と言うことに関してはお答えします。
ガレージ代を半年分先払いして、半年借りて下さい。
ガレージの家主さんは、保管場所使用承諾証明書に記名捺印する以上、警察に対して定められた以上の期間において、保管場所としてガレージを確保する義務があります。
書類に判子を押す責任は、車の使用者ではなく、ガレージの家主さんにあるのです。
ですから、借り主には、家主さんが責任もって記名捺印出来るようにする義務があるのです。
さてリースアップ社ですから、ほぼ車検残がないでしょう。
>リース車を一旦会社名義に変更してから、知人の車屋に売却する手順を踏む
ならば、移転抹消すればよろしい。
さすれば『車庫証明不要』でなおかつ『リース車を一旦会社名義に変更してから、知人の車屋に売却する』事が出来ます。
車屋さんならそれくらい誰でも思いつく、というか日常に行っている普通の事務作業なんですけどね・・・・
『知人の車屋』ってのは、ブローカーの毛を抜いたくらいの御仁なのでしょうかな・・
No.1
- 回答日時:
リース車でしょ?
そもそも貴方に所有権は無いので他者に売却は出来ません。
まずは、貴方がリース会社に残金?を支払って所有権の移転をしなければいけないと思います。
他者への売却はそのあとから…
すでにリース会社との話し合いがなされてるなら問題が無いのでしょうが・・・
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わかりにくい文章を理解していただきありがとうございます。移転抹消ってことは、廃車手続きをすることでしょうか?ちなみに諸事情で処分したい車は2台あり、車検残が約1年と1年半ある再リース車の中途解約なのです。再リース時に、お金をケチって車庫証明を取り直さずに手続きできるよう便宜を図って貰った事が、今回の問題になっています。諸事情で、リース車を中途解約する事態になることは想定外でした。このままリース会社に車を返却し、精算すると確実に残価を下回るので、2台で50万円弱損をしそうですから、リース会社に残金を支払い、一旦会社名義にして、知人の車屋に任せたら、損がでない様にして貰える段取りなのです。これらの事情を総合的に判断して移転抹消する選択はアリなのでしょうか?