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工事現場での事故の場合労災になるか教えてください。
下請けの工事中に工事を依頼した(紹介した)会社の営業がその工事を手伝った場合に
その作業はその営業の業務となりえるのか。またその最中に事故った場合ろうさいとなるのか。
労災となった場合に、どこが補修するのか。

A 回答 (4件)

下請けはまったく関係ないかと。



労働中なので労災になります。

業務とはなりませんが、勤務中の話ですので。
例えば勤務外の時間帯なら、それは労災にはなりません。

後はその事故の過失の如何に関わる問題かと。

その下請けの、何等かの過失が認められれば、その会社負担での補償となります。

その社員のミスが原因なら、自己負担ですね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。業務であったという証拠があればいいのですよね?

お礼日時:2015/08/30 08:31

その作業はその営業の業務となりえるのか。



> 営業の所属している会社が決める。


またその最中に事故った場合ろうさいとなるのか。

> 労基署が申請書類を見て労災適否を判断する。
  「こういう条件なら適用になる」という一般論は無理。
  (「事故が起こった状況=千差万別」によるから)


労災となった場合に、どこが補修するのか。

> 労災は労働保険から補償が出ます。
  足りない分は、事故原因となった者や所属会社・現場の管理をしている会社が
  負担することになりますが、「足りない」場合の多くは裁判になることが多いです。
  (話し合いで解決できることはほとんどない)
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。了解しました。
会社側が、その業務を命令した証拠が必要ですよね。

お礼日時:2015/08/30 08:27

下請けの会社の責任です。



営業がその仕事をすることを
認められていたかが労災認定されるかの鍵です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。業務命令ですのでが下請けの責任なのでしょうか。

お礼日時:2015/08/30 08:28

営業中の事故ということで、その人が所属する会社が申請。

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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/30 08:20

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