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他記事で日本滞在について伺いました。半年ほど日本に滞在後、他国に一度行ってからまた日本に戻り、また半年ほど滞在することは可能か?という質問です。

同様に回答をいただきたいのが、メキシコ人が日本で働くことは可能かどうかという点です。
働くといっても、企業などに入るわけではなく、例えばメキシコ料理店や、その他アルバイトという形にはなると思います。
お金を得るとなると、就労ビザが必要になってしまいますが、日本語の話せないスペイン語圏の人が、日本でアルバイトして、就労ビザを取ることは可能な範囲でしょうか?

ぜひ回答をお願いします。

A 回答 (3件)

はじめから働くことを目的に訪日する場合は居住地(国)の日本国大使館で就労ビザを取得してないといけません。


これは日本だからではなく基本的にどの国でも同様です。

日本の場合、留学などの目的(資格)で入国後にアルバイト等を行うためには各地方の入国管理局へ本人が出向いて資格外活動の許可を受けることが求められます。

外務省や厚生労働省のサイト、法務省の入国管理局のサイトなどを参照されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。就労ビザを取るにも、メキシコ人ならメキシコで取らないとダメなんですね、、知りませんでした…。

早速サイトいろいろみて、情報を集めたいと思います!

お礼日時:2015/09/01 22:46

>メキシコ人が日本で働くことは可能かどうかという点です。



可能、不可能で言えば可能でしょう。法に反するか反しないかは別にして。

>働くといっても、企業などに入るわけではなく、例えばメキシコ料理店や、その他アルバイトという形にはなると思います。

そこが招聘人となり、例えば技能の在留資格を得ていれば合法的な就労となります。例えば「日本人では無理、メキシコ人でないと」というメキシコ人の技能が活かされた調理ができる料理人であるとか(当然、付け刃ではなく10年以上の技能を継続して発揮してくれているのでしょう)、人国に合致する、メキシコの貿易に熟知したスペイン語通訳でかつ学士以上の人であるとか、そういうことですよね。

>お金を得るとなると、就労ビザが必要になってしまいますが、

お金に限らず、宿泊場所や食事を継続的に提供すれば、それは報酬ということになります。報酬を得るには就労可能な在留資格か身分系の在留資格を有することが前提になります。ちなみに就労可能な在留資格はその業務毎に範囲が決まっていますので、「なんのしごともできるしゅーろーびざ」とドラえもんのように宣言してみても、実態はそうではありませんのでご注意の程。

>日本語の話せないスペイン語圏の人が、日本でアルバイトして、就労ビザを取ることは可能な範囲でしょうか?

それは雇用主の覚悟ですから、雇用主にお尋ね下さい。所得税も年金も雇用保険も当然のごとく支払う義務は生じます。なお、アルバイトとは仰ってますが「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」は満たして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
在留資格も、クリアしていないといけない条件もなかなか厳しいのですね…。
もう少し 物事上手くいくかな、と思っていたんですけど、現実はそうはいかないですね…

お礼日時:2015/09/01 23:01

まず国籍無関係に、日本は単純労働を禁止している国です。

 ですから、就労の在留資格で日本に来ようと思えば、大学は卒業して学士号をもっていることが最低でも条件になります。

何らかの専門的な分野で活躍できるようなものがないと、かなり難しいのと、たしかに、「技能」という在留資格には、料理人も含まれますが、この場合は大学など卒業していなくてもOKです。ただ、国でたとえば、メキシコ料理に対して10年以上の経験実積があり、数々の料理人としての賞をえるなど、料理人としての分野で第一人者と公に認められていないと難しいともききます。

なお、就労の場合は、日本側の法人が招へいする必要があります。つまり就職が内定てしていて、ビザ(在留資格のてつづき)をしてくれないといけないし、Aという会社が招へいして、途中で何らかの問題で、同業のBという会社に勤めるにには、入国管理局に届けをしないといけません。 保証人や招へい人がかわるからです。 また、在留資格と無関係な仕事に転職することもできません。 たとえば、「技能」で調理人として在留している人が、ポルトガル語会話教室に勤めようとすると、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更しないと、語学講師はできません。 まだ語学講師は、大学卒以上の学歴が必要です。

よくコンビニで、中国人の人が働いたりしているのをみると思いますが、おそらくその人たちは「留学」の在留資格で、日本語学校にきていたり、大学や専門学校で勉強している人が、一週28時間までの資格外活動の許可をとり、労働しているものです。 この場合は、学費や生活費の補助にすることから、どのような労働(単純労働)も、水商売以外は認められます。その代り、すべて入国管理局に届けて許可を得ている必要があります。また、仕事で学業が思わしくないと、資格外活動が制限されたり、許可されない場合があります。

永住以外の外国人の配偶者や家族が日本にきて仕事をするのも、これは「家族滞在」という在留資格となり、「留学」と同じように、一週28時間までなら、単純労働なども申請すれば許可されます。 それは生活費の足しにするために認めているものですが、ほんらい「家族滞在」は就労できる在留資格ではないので、就労ができないというのが原則です。 留学もこれにおなじです。

他には技能研修に日本にきている外国人もいます。「技能実習」という在留資格になりますが、もちろん「実習であり研修」ですから、一定の制限はつきます。

このように、日本に住んでいる外国人は、全員、なんらかの「在留資格」で活動が制限されており、その認められた中での活動しかできません。

このような意味では、日本国憲法の基本的人権は、かなり制約されて外国人には与えられることにはなります。 これは、そもそも、外国人を日本国に入れるかは、法務大臣の裁量権となり、はじめから「日本には来られない」のが前提だからです。 特別に許可されて日本にきているわけです。 査証免除の外国人も、これに同じです。

日本国に入れるかどうかは、厳密には日本国政府の裁量なのです。 

なお、うえに書いたような在留資格以外に、特別扱いの外国人がいます。次に掲げる人は、学歴等は不問です。ただ、大幅に規制がないので(まったく規制がないに等しい)、事前審査はかなり厳しくなります。ここにかかげた方が日本人と結婚しても自動的に与えられるわけではなく、真実結婚していて、細かなに調べられるのが通例です。すなわち、かなり個人的なプライバシーを入国管理局に説明や証拠提示が求められます。

「日本人の配偶者等」これは、日本人と結婚した外国人もしくは、日本人の特別養子にあたる外国人です。

「永住者の配偶者等」これは、永住権のある外国人と結婚した外国人もしくは、永住権のある外国人の特別養子にあたる外国人です。

「定住者」これは、法務大臣の裁量により、特別に与えられる資格で、元日本人の配偶者で、日本とかかわりが強くなった人や、日本人の子を養育している外国人等に与えられます。 

「永住者」これも、法務大臣の裁量により永住が認められるもので、期限はありません。無期限です。ただし、在留カードの更新は7年ごとに発生しますが、その日で更新がおわる程度のいかにも形式的なものです。 たいていが、日本人や永住者の配偶者となった外国人やその家族、定住者などが、かなり簡素化された制度で、比較的取りやすくなっています。

就労資格でもとれますが、10年以上継続して日本に居住している必要があり、審査は極めて厳しくなっています。 ※逆に就労できない在留資格は、取得もできないし、10年以上という計算式にも「留学」などの期間は算用されません。

これら4つの在留資格は、日本人や日本と密接な関係があることから、ほぼ日本人と同等で規制は一切ありません。 どんな仕事もできるし、なにをしても許されます。 選挙権がないだけです。

これ以外に「特別永住者」というものがありますが、これは、第二次世界大戦で、日本に住むことを余儀なくされた、在日韓国朝鮮人などが該当しています。 特別永住者は、そのほかの外国人とは別扱いとなり、そもそも「在留カード」の代わりに、「特別永住者証」をもち、その更新などは市区町村役場がおこないます。 「永住者」と異なるのは、永住者は、重大な犯罪などを犯した場合は、永住者として在留できなくなりますが、特別永住者には、かなり甘くなっています。

日本の在留資格は、こちらに掲載されていて一覧で見えます。

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
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この回答へのお礼

とても詳しく、細かく回答していただきありがとうございます。
この頃特に多くの外国人がコンビニなどで働いているのを見かけるのですが、皆さんいろいろな手続きや厳しい条件などをクリアしたからなんですね。それだけではなく、外国人には特に難しいと思われる日本語も習得されていて、相当な努力があったんだと思いました。
すごく分かりやすく説明していただいたので、ベストアンサーにさせていただきます!

お礼日時:2015/09/01 23:11

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