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非課税証明書についての質問です。
去年、一昨年と無職でしたがそれを内緒にしたまま今年の5月に結婚しました。
ずっと父の扶養に入っていて、6〜8月の短期契約でアルバイトをしたので今は国保に加入しています。
短期アルバイトの退職を期に9月1日から旦那さんの扶養に入る予定だったのですが、退職証明書の手続きが3週間かかると言われました。
退職証明書が提出できない場合、課税(非課税)証明書の提出が必要と協会けんぽのホームページに書かれていました。(旦那さんの会社は協会けんぽ)
そうした場合、私は非課税証明書を提出しなければなりませんよね?そうすると、旦那さんにも旦那さんの会社にも私が無職だった事が発覚してしまうのでしょうか?
知り合いで何人か、扶養条件以上の給料を貰っているのに被扶養者のままの人がいますが、その人たちはどうして被扶養者のままでいれているのでしょうか?何か、申請のような物をしていないというような事を言っていた気もするのですが。
働いていて扶養条件以上の給料を貰っていても、所得税や住民税を引かれないで、扶養に入っておく為に無職無給扱いにする事は可能なのでしょうか?

まとめると、私が聞きたいのは、非課税証明書を提出しても無職だった事が発覚しないような理由(言い訳(>_<))はあるか、という事です。

ウソをついて隠し事をしたままの結婚、何かと辛いです。今更ながらとても反省と後悔をしています。でも正直に打ち明ける勇気がありません。
こんなバカな私に、本当にしょうもない質問ですが、お力を貸してくださいお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

>9月1日から旦那さんの扶養に入る予定だったのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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まあお話の内容は 2.社保のようですけど、以下は社保限定の話です。

>知り合いで何人か、扶養条件以上の給料を貰っているのに被扶養者のままの…

課税 (非課税) 証明書や所得証明書などは、前年の所得状況について書かれているだけです。
現時点で働いているいない、働いているならいくらもらっている、などのことは関係ありません。
去年が税金を払うほどの稼ぎはなかった人でも、今年はばりばり働いているなんてことは、ごく普通にあり得る話です。

>非課税証明書を提出しても無職だった事が発覚しないような…

何か考え違いをしています。
前述のとおり、非課税証明書とは前年に税金を払うだけの所得はなかったといっているだけです。
税金を払うだけの所得はないイコール無職とは断定できないばかりか、イコール有職とも断定はできません。

前年に、全く所得はなかったのか、税金がかからない程度に少しの所得はあったのか、その区別はつきません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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