【大喜利】【投稿~12/17】 ありそうだけど絶対に無いことわざ

こんばんは。
ご存知の方お教えください。
私は、四人姉妹なのですが、独身の長姉が癌の末期で今ホスピスに入院中です。
この間、長姉の預金の管理で、本人と話したところ、一人にすべて管理してもらうのは良くないから、次女はカード、三女は通帳、四女(私)は印鑑をそれぞれ持っていて欲しいといいました。
その時、ノートに姉が自筆でその旨を書き、私にもサインをさせました。
ところが、その次の日次女が勝手に自分が全てを管理するからと言ってきて、印鑑と通帳を渡せというのでそれを断ると、長姉を脅して、銀行の口座を解約して別の金融機関に口座を開設して、それを次女が管理すると認めさせてしまったのです。
そこで、お聞きしたいのですが、通帳も印鑑もない場合でも、委任状、健康保険証等があれば、口座の解約をすることはできるのでしょうか。もちろん長姉は寝たきりです。

どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

銀行の規定次第でできる場合もできない場合もあるということになります。

銀行に直接問い合わせすれば間違いない回答が得られます。銀行も事件やトラブルに巻き込まれないように対応します。

病院に出した身受け保証人にどなたがなっているかで、まず病院の支払いを優先せざるを得ないと思います。そのための預金管理になります。死亡後は意外と早い時期に凍結され、カードでも引き出せなくなります。
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この回答へのお礼

銀行によって対応が違う場合があるということですね。やはり明日すぐ銀行へ確認してみます。

こちらで皆さんのお知恵をかお借りしたかったのは、気が急いて居ても立ってもいられなかったのです。

見受け保証人は次女がなっているのです。それも心配しているのですが。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/06 20:03

本人確認がとれれば可能です。


本人確認とは、身分証を代理人がもっており、電話での問い合わせに本人が応じている場合です。
銀行印は紛失した、あるいは見当たらないとか、適当に言ったのではないかと思います。

いずれにせよ、次女が管理できるようになったとしても、遺産相続時には金額が知れていることですから、相続財産として遺産分割協議のテーブルにはのってくるはずです。
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この回答へのお礼

本人確認で、当人はもう朦朧として電話で話すと何を言っているのか、分からない状態です。

恥ずかしい話ですが、実は次女は借金が多くて、長姉の亡くなる前に姉の資産に手を付けるのではないかと心配しているのです。

色々と教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2015/09/06 20:02

金融機関によって対応が違うので、絶対とは言えませんが


解約はできないでしょうね。
委任状があっても、それが本人が書いたものだと証明できないでしょ。

http://mainichipost.com/post-76-76#i-4
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この回答へのお礼

そうですか。解約できないといいんですが。

毎日ポスト参考になりました。早速のご返答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/06 19:56

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