No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申請人は、登記権利者と登記義務者の共同申請です。
ですから、登記権利者が登記義務者から委任を受け申請するならば
「登記権利者兼登記義務者代理人」とします。
登記義務者が登記権利者から委任を受け申請するならば
「登記義務者兼登記権利者代理人」とします。
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