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法務省のサンプルでは、権利者が申請するものとして、義務者の委任状を添付するようになっていますが、義務者が申請する場合、権利者の委任状は必要なのでしょうか。

A 回答 (2件)

申請人は、登記権利者と登記義務者の共同申請です。


ですから、登記権利者が登記義務者から委任を受け申請するならば
「登記権利者兼登記義務者代理人」とします。
登記義務者が登記権利者から委任を受け申請するならば
「登記義務者兼登記権利者代理人」とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/17 10:23

当然です。


権利証を受け取るのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/17 10:22

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