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現在トラブルに遭遇しており、民法上の解釈がわからないのでたとえ話からアドバイスを頂きたいと思います。

例えばAさんという人が飛行機でどこかに行こうとしていたとします。
そこでBさんに航空チケットをAさんのカバンに入れておくよう指示し、Bさんがこれを忘れ、
Aさんはそのまま空港へ行き、現地でチケットが無い事を知り、手持ちの現金で飛行機に乗ったとします。

後日AさんがBさんに空港で支払った現金を要求するとともに、そのチケットも要求した場合、
Aさんはそのチケットのフライトを別の日に変更することによってそのチケットを再利用できる場合、
事実上Aさんは次回のフライトは無料で行ける事になります。

このような場合にBさんがAさんが空港で支払った現金をAさんにそのまま全額支払うのは
フェアじゃないような気がします。

また、今回のケースは以下のような条件があります。

◯Aさんがその目的地には今後も頻繁に行く予定がある(また同じチケットを買う予定がある)
◯チケットの払い戻し、現金化はできない
◯チケットはAさん名義でしか使用できずBさんが代わりに使用できない

BさんはAさんに支払う金額は迷惑料程度で、チケット代全額にならないよう交渉の余地がありそうですが
こういった判例はございますでしょうか?

たとえ話ですのでこのようなチケットは存在しませんが、現在扱っている書類の代替えとしております。

ご存じの方いらっしゃいましたらアドバイスを頂けますようよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    法令違反も無く、依頼と承諾はメールによって成立しておりますが
    Bさんが忘れたという事実に対してAさんから損害賠償を請求はできないという事でしょうか?

    たとえ話ではありますがこのBさんはチケットをカバンに入れるという行為に関しましては実際の所専門技術を要する仕事であり、その技術を期待してAさんがBさんに依頼をしたという状況でございます。

    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/02 09:37

A 回答 (3件)

なんか大事な点が書かれてない・・・



>Bさんに航空チケットをAさんのカバンに入れておくよう指示

この航空チケットに関するAさんからBさんの支払いはどうなっているんですか?すでに完了しているなら、そのチケットはAさんのものです。Aさんに渡すのは当然です。
(すでに完了しておらず、またそのチケットをAさんしか使えないなら、チケットをAさんに渡し、AさんはBさんにその分のお金を払うべきでしょう。)




>現地でチケットが無い事を知り、手持ちの現金で飛行機に乗ったとします。

手持ちの現金で買ったチケット代と、事前にBさんが手配したチケット代に差があったんでしょうか?

少なくともAさんは、手持ちの現金で乗ったのかもしれませんが、「飛行機で移動する」という当初の目的は達成したわけです。
「チケットがなく、手持ちの現金で乗った」かもしれませんが、全額Bさんに要求するのは筋違いです。

事前にBさんが用意したチケットのチケット代と、手持ちの現金で払ったチケット代の差額のみの請求でしょう。
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Aさんの使い走りBさんは払う必要は無い。

そもそも頼んだほうが悪い。
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この回答へのお礼

そのような考え方もありますね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/02 09:32

損害賠償請求できるのは、2つだけです。


1つは、法令違反があり、迷惑をかけた場合、
2つ目は、契約に違反した場合です。
今回は、AさんがBさんに依頼し、それを承諾したならば、一種の契約が成立していると考えられます。
その場合の、損害賠償請求の範囲は、Bさんが忘れたことによる、Aさんの損害です。
従って、今回の場合、フライト代金全額の請求はできないです。
この回答への補足あり
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