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先日、父がなくなり都民共済から死亡保険金が法定相続人である長女の私が受け取りました
保険証書 契約者は私の夫 被保険者 父 受取人 私です
調べたところ 一般的には贈与税がかかるはみたいです 以前は父がじぶんではいった共済ですが
体をこわして無職になり毎月の保険料の支払が大変なので 解約ももったいないので 私が保険料の
支払いをすることにしました その際 保険料引き落としの口座などの変更など都民共済に問い合わせたところ 保険料の支払がだれであろうと契約者は父 名義が主人でも契約者は父であると言われたのを思い出しました そうなると 贈与税はどうなるのでしょう その時は税金のことや 受取人が
主人ではなく 都民共済は法定相続人になるなど 考えてもいなかったので
今 支払うべき税金のことでなやんでおります すいません わかるかた 回答をおねがいします

A 回答 (2件)

Moryouyouです。



>負担者は主人になるんでしょうか?
そこ微妙ですよね。
先述の
保険料負担者 被保険者 受取人
①  B     A   B 所得税
②  A     A   B 相続税
③  C     A   B 贈与税
を再度あげておきます。

①のBあなたが保険料を支払っていた
記録(証拠)がありますか?
ご主人の銀行口座から保険料が引き
落とされてはいるが、保険料なども含め、
あなたが諸々の生活費を振込入金している
といった通帳の記録があれば、①でとおる
と思います。
おっしゃられているとおり、
あなたのお父様ですからね。
③でなく、①の方が税金は少ないと
思われますし。

>都民共済の方が言っていた
>保険料の支払いが被保険者である父
>ではなくても、契約者=被保険者で
>②にあてはまるのでしょうか?
う~む。それも微妙ですね。

当初、お父様が保険料を払っていた
ということで、お父様が大部分払って
いたということであれば、ほぼ②
なのでしょうが…
これまで保険料を払っていた金額で
保険金も①②で按分が本来でしょう。

いくつか事例をみてみましたが、
要は契約者が保険料の負担者である
のが基本前提であり、そこが合って
ないと証拠が必要だということです。

つまり、
契約は②から③へ変わったが、実際は①
である。という状況が話をややこしくして
しまいました…。

私見としては
②の相続税でとおせれば、おそらくですが
税金の負担は一番軽いと思われるので
当初の契約内容(保険料はお父様負担)
とできるなら、それにこしたことは
ないとは思います。

相続財産の総額と法定相続人の数で
保険金がかなり控除され、さらに相続税の
控除もあるため、場合によっては税金が
全くかからない場合もあります。
そのあたりいかがでしょうか?

相続の話をこれから進められるのであれば
税理士などに相談された方がよろしいと
思います。

保険料の負担者が誰であったかなど
明確にこれが証拠と『ある程度』責任を
持って代弁してくれるのは、税理士だと
思います。

落ち着いてゆっくり進められたらと
思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます ご回答者様の言葉一つ一つが親身になってこたえてくださってる
今の私に本当にありがたいお返事です 父が亡くなり 死亡保険金という形でお金は受け取りました
父の介護で実際お金もかかり 助かりました しかし受け取った時の税金のしくみなど無知な私でしたので
しかるべき税金はきちんとはらわなければならない と思います けどなるべくなら負担の少ないようにしたい
そんな気持ちでずっとなやんでいました お返事の内容が一つ一つ頭の中で整理がつきました 理解できました
この保険は父が長年自分で保険料をはらっていた時期が長いのでその点をこれから考えていきたいと思います
そうですね 税理士さんに相談というのもかんがえてみます 本当にありがとうございました
 はじめて 教えてぐーの質問の投稿でした ありがとうございました

お礼日時:2015/10/06 21:57

ご愁傷さまです。


お悔やみ申し上げます。

死亡保険金に関する税金については、
契約者はあまり関係なく誰が保険料を
払っていたかが重要となります。

下記のいずれのパターンになるかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

保険料負担者 被保険者 受取人
①  B     A   B 所得税
②  A     A   B 相続税
③  C     A   B 贈与税

BがあなたでAがお父様
①と②の合わせたパターン
ということだと思われます。

①は一時所得となります。
保険金-保険料-50万÷2
が課税所得となります。
他の所得(給与所得、年金所得など)
と合算して確定申告して納税する
ことになります。(総合課税)

②は相続税となります。
まず生命保険の控除が
500万×法定相続人数分あり、
保険金から差引いた金額が
相続税の課税対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

因みに相続税の基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数
となります。
法定相続人は何人いらっしゃるでしょうか?

質問文に贈与税の話が出ているのは
③とみなされているからだと思われます。
Cはご主人となります。
ご主人の口座から保険料が支払われていた
とすると、①は証明できず、
③の贈与税が課税されるパターン
となってしまいます。

話が広がってしまいましたが、
①②の前提でお話しますと、
②はお父様が保険料を支払っていた
証拠(通帳からの引き落としの記録など)
をさがしてください。
①はあなたが保険料を支払っていた証拠を
さがしてください。
あなたの銀行口座から保険料が引き落と
されていたのであれば問題ありません。

①と②の保険料の負担割合で保険金も
按分されると考えられます。
それで各々の税金を計算するということに
なると考えられます。

少し複雑なので、
とりあえず、こんなところで
いかがでしょうか?

参考
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
 すいません もう一つ質問させてもらってもいいですか 保険料負担者ですが
 保険料支払いの口座は主人名義でした 保険料の支払いの変更の時 公共料金などすべての引き落としは
 主人の口座ですべてやっていたものでなにも考えずこの口座にしました でも支払いは私のお給料から
 払っていました 私の父のことでもありますし ちなみに 主人も私もそれぞれ働いてお給料をとっています
 所得税 住民税もそれぞれはらっています この場合でも主人の口座ということは あくまでも保険料
 負担者は主人になるんでしょうか それと都民共済の方が言っていた 保険料の支払いが被保険者である父
 ではなくても契約者=被保険者で ②にあてはまるのでしょうか? すいません あつかましくまた
 質問してしまい お分かりになる範囲で結構ですので できましたら お願いいたします

お礼日時:2015/10/06 19:16

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