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自転車同士での接触事故を起こしてしまい、自分は停止していたのですが相手が怪我をされてしまったという事で加害者側という事になりました。

実況見分の方は先月に終わらせて、相手の医療費やお給料は相手の会社の労災で賄って頂く事になりました。しかし、もう一つ働いているらしくそちらの収入や退院した後に掛かった色々な費用を払って欲しい様です。
この場合は、全額支払うべきなのでしょうか?

また示談の時に実況見分書を参考にしたいのですが、加害者でも手に入れられるのでしょうか?
手に入れられるんであれば、どの様な手順で手に入れれば良いのでしょう?

何分初めての事で質問ばかりですが、返答の程よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>>自分は停止していたのですが相手が怪我をされてしまった>>


怪我したかどうかは関係ありません。どのような過失があって事故になったかが問題です。


物理的に動くからぶつかるのであって、
動いていないモノどうしが、ぶつかるのは不可能で、事故になりようもないですから。
あなたが、信号待ちとか完全に止まっている所へ勝手にぶつかって来たのなら、ナニも支払う義務はないです。

その場合、逆にあなたに損害があった場合は、100%相手があなたの損害を補償しなければなりません。
この場合、あなたから持ちかけて示談なんてしなくていいのは言うまでもありません。
補償してもらう事はあっても、する事は無いのですから、相手が払うから示談してくれと言うならわかりますが、
文面だけ見ているとまったくの逆ですね。おかしいですよ。

双方走っていて、危険を感じ、あなたが停止できたけど、相手が止まりきれずに衝突でしたら、
あなたにも相手にも過失があり、補償の度合いは過失割合によって決められますが。

払う義務は無いので払わない。逆に払ってほしいぐらいだ、と言いましょう。
止まっていたのなら、仮に裁判になったとしても相手は敗訴です。

争点は動いていたか動いていなかったかの争いですね。ソコの所を証明書で持っていれば有利です。
相手の要求が酷い場合には、費用(5千円~1万円ぐらい)は掛かりますが弁護士に相談して見てください。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

自分は停止していて、相手がぶつかって相手だけが怪我をされてしまったので向こうはそれが強みだと思っている様です。

いくら請求されるか分かりませんが、酷い様であれば弁護士に相談したいと思います。

お礼日時:2015/10/20 03:51

自転車を含む、たとえ三輪車であっても、自身の過失に寄らない傷害致傷事故という規定があります。



最悪罰金になりますので、費用対効果の観点から、被害弁済して方が安い場合がほとんどです。

しかし、罰金といっても、通常裁判に移行すれば、執行猶予になるのが98%くらいなので、やはり費用対効果の観点からほっとくのが一番とも言えます。

ま~条件次第でしょう。
運転免許を持ってる場合、持っていない場合より重罰になるので、費用は負担すべきでしょうし、持ってないなら、通常裁判までがんばれば、不可避の事故として、無罪の可能性が大です。

警察は民事不介入なので、実況見分書は手に入れられませんが、事故の過失割合などで、第三者的見地を知りたいのなら、交通事故紛争処理センターという第三者機関が全国にあるので、そちらを利用すれば、その代わりとなるでしょう。
■交通事故紛争処理センター
http://www.jcstad.or.jp/
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
交通事故紛争処理センターというのがあるのですね。初めて知りました。
もしもの時は、利用も考えてみようと思います。

お礼日時:2015/10/18 16:40

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