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添付の画像は私の父方の系図の一部です。
×印は故人です。

「花子」は父の姉で私の伯母にあたり、独身・子無しで認知症です。
3年前まで私たちと同居して両親が面倒を見ていましたが、認知症が進んで家族では手に負えなくなったので今は施設に入っています。
認知症になる前もずっと同居で生活費などは両親が出していました。
(ただし「花子」は定年まで働いていたため貯蓄や年金がかなりの額あります)
施設には入りましたが施設から連絡があった時は私と私の姉が対応しています(両親がここ数年で相次いで亡くなったため)。
去年、花子の財産を管理するために成年後見人を立てて、現在弁護士が財産を管理しています。

系図の左にある「A子」は花子の姉である「伯母A(故人)」の息子の嫁です。
ただ、息子(A男・故人)が当初事情があって祖父母の子として戸籍に入っていたのを、A男とA子が結婚した時に二人を「もろ養子」にしたそうです。

このA子が「花子」が亡くなった時に財産を受け取る権利が自分だけでなく息子(長男A・次男B)にもあると主張しています。
理由は、相続すべきA男の分を息子二人が受け取るはずと言っています。

この系図で「花子」の財産はどのように分配されるのでしょうか。

まだ「花子」は生きてはいますが危篤状態で、親戚が騒がしくて、私と姉に「自分たちの取り分」の主張をしてきてうるさいのです…
私としては花子の面倒は全て私の家族に押しつけておいて…と思うのですが…

よろしくお願い致します。

「この場合、どこまで相続権がありますか」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 画像が見えないとのことなので文字で書きます。

    花子の親族は
    ・伯母A(故人)---A男(故人)・A子(伯母Aの養女?もろ養子と聞きました)---長男A・次男B
    ・伯母B
    ・伯母C
    ・伯母D(故人)---息子二人
    ・父(故人)---姉と私

    祖父母は故人、A男(故人)は生まれた時は祖父母の子になっていましたが、祖父母の死後実母である伯母Aの養子になっています。

      補足日時:2015/10/20 22:40
  • お例文中に誤りがありました。
    近所に住んでいてよく知ってるのは、まだ存命の伯母Cです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/21 01:41

A 回答 (4件)

図面の文字が小さく不明瞭なので無視して、基本的な考え方だけ説明しておきます。



花子には直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母・高祖父母・・) も直系卑属 (子・孫・曾孫・玄孫・・) もいないとのことなので、

(1) 法定相続人は兄弟姉妹
(2) 兄弟姉妹のうち、花子より先に旅立っているものは、その子 (甥・姪) が代襲相続人。
(3) 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りなので、兄弟の孫 (甥・姪の子) は関係なし
(4) 兄弟姉妹の配偶者は関係なし。
(5) 甥・姪の配偶者はなおさら関係なし
(6) 花子の親に養子がいるなら、兄弟姉妹と同格で相続権あり
(7) 兄弟姉妹に養子がいるなら、甥・姪と同格で代襲相続権あり

>「A子」は花子の姉である「伯母A(故人)」の息子の嫁です…

(5) 甥・姪の配偶者はなおさら関係なし

>A男とA子が結婚した時に二人を「もろ養子」にしたそうです…

「もろ養子」なる言葉を始めて聞きましたが、戸籍にはどう書いてあるのですか。
(7) に該当するのかどうか。

>A子が「花子」が亡くなった時に財産を受け取る権利が自分だけでなく息子(長男A・次男B)にもあると…

(3) 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りなので、兄弟の孫 (甥・姪の子) は関係なし
(先出回答の一部に、はてなマーク。A男は甥ですよね?)
甥の子は、はっきり拒否すればよいです。

相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。画像が見えづらかったとのこと、失礼いたしました。
A男とA子が戸籍にどのように記載されているかはっきりしないのですが、祖父母の戸籍にはA男は
「結婚して戸籍から外れた」
ということが書いてありました。
ただ伯母Aのもろ養子とは父が生前話していたことで、伯母Aの戸籍でどのようになっているかはわかりません。
(どうやら結婚した二人をまとめて養子にするのをもろ養子というらしいですが詳しくなくて…)
甥の子には相続権はないのですね。

お礼日時:2015/10/20 22:53

「どこまで相続権がありますか」とのお答えは、


誰と誰が生存しておれば、誰と誰、
誰がいなければ誰と誰が、
と云うように、千差万別です。
更に、誰が死亡したときには、誰は生存していたが
現在は死亡している。
等々でも変わってきます。
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こんばんは。


系図がちゃんと見えなかったので違ったらごめんなさい…
花子さんの法定相続人は、A子、伯母B、伯母C、代襲相続人長男A、次男B、子2人、私、私の兄弟(見えませんでした)になると思います。
A子が祖父母の養子なら、花子さんの兄弟とみなされますので、相続権が発生します。

分配は、他の相続人が納得すれば花子さんの介護をした分は配慮されるでしょう。
あとは遺言があるとかで変わるかと思いますが、認知症であれば難しいかもしれませんね。

ご両親が花子さんに対して使った生活費や介護費を立証できれば、分配の時に計算に入れてもらうことはできると思います。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。画像が見えづらかったとのこと、失礼いたしました。

A男とA子は伯母Aの養子(もろ養子と聞きました)です。
花子に遺言書はありません。
親戚がうるさいのが予測されていたので認知症になる前に遺言書を書くように勧めましたが書く前に病気になってしまって…
花子がまだデイサービスなどを受けていた際に父が借金までしてサービス料を支払っていましたが(花子の預貯金口座に手が出せなかったため)、今証明するのがあるかどうか…
(伯母Dは近くに住んでいたので実態を知っていますが)

お礼日時:2015/10/20 22:46

お邪魔しますよ、



系図が小さくて判断できませんでしたが、文面から、

要するに「花子」さんの戸籍に載るのは養子養女の、故A男と配偶者であるA子お二人でいいんでしょうか?、

此れとは別枠でその二人の間の子の二人、

この通りだとすると相続権は相続者A子と故A男の代襲相続者の子二人だけです、
相続は、原則、現存する下方向(戸籍上の)へしか受け継がれません、下が無い場合に限り上へ其れも無ければ横へ(兄弟)です、

A子が相続財産の四分の二、二人の子供が夫々四分の一づつです、

当人には残念ですが叔母には権利は有りません、

此れは遺言状が無いときです、有ればそれに従います。
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この回答へのお礼

画像が見えづらかったとのこと、失礼いたしました。
A男は花子の姉の息子、A子はその嫁で花子の姉にあたる伯母Aの養女?(もろ養子)です。
花子に直系の親族はいません。姉妹と甥姪だけです。

お礼日時:2015/10/20 22:32

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