
No.5
- 回答日時:
業務とは、社会生活の上で行う事務や事業を云います。
必ずしも、利益を目的とはしていないです。
執行とは、執り行うことです。
憲法73条1項では、内閣が法律の執行権をもっています。
会社法では、取締役が、
区分所有法では、理事が、それぞれ業務執行権を持っています。
そのように、どのような業務は誰に執行権限があるかは法定されています。
No.3
- 回答日時:
■業務執行権とは?
株式会社がその目的を達成するためには、事業戦略を決定し、数量目標を設定し、目標達成のため計画を練り、経営資源を購入・配分し、製品を販売し、雇用した従業員を管理しなければならなりません(『株式会社法』江頭憲治郎著 有斐閣)。
それらに関する意思決定を、会社法では「業務の決定」または「業務執行の決定」と呼んでいます(348条2項、362条2項1号・4項、418条1号)。
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(業務の執行)
第三百四十八条
(省略)
2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条
(省略)
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
(省略)
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
一 第四百十六条第四項の規定による取締役会の決議によって委任を受けた委員会設置会社の業務の執行の決定
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また、業務の実際に執り行うこと(法律行為・事実行為の両方を含みます)を「業務執行」「業務の執行」と呼んでいます(348条1項、363条1項、415条、418条2号)。
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(業務の執行)
第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
(取締役会設置会社の取締役の権限)
第三百六十三条 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
一 代表取締役
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
(委員会設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 委員会設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、委員会設置会社の業務を執行することができない。
(執行役の権限)
第四百十八条 執行役は、次に掲げる職務を行う。
(省略)
二 委員会設置会社の業務の執行
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業務執行の決定および業務執行を、どの機関が行うかは、当該株式会社の機関構成により、①取締役会非設置会社、②委員会設置会社以外の取締役設置会社、③委員会設置会社の3通りに分かれます。
① 取締役会非設置会社の場合
原則として(例外として特定の取締役に業務執行権限を制約しない限り)、各取締役が会社の業務を執行できます(348条1項)。
② 委員会設置会社を除く取締役会設置会社の場合
3人以上の取締役の全員で構成される機関としての取締役会が、その決議により会社の業務執行の決定を行い、その決定を執行する代表取締役または代表取締役以外の業務執行取締役を選定し、権限を委任し、かつ、取締役会はその者の職務の執行を監督します(362条2項2号・3号、363条1項)。
③ 委員会設置会社の場業務執行は取締役が選任・解任する執行役に委任されます。
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