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マイナンバーでの被害防止策ですが、

1:お知らせが来たら、封をあけないで金庫にしまう。
2:マイナンバーカードは絶対に作らない。

この2つで良いのでしょうか?

A 回答 (15件中1~10件)

1、お勤めの方なら、マイナンバーを勤務先に通知する必要がありますから、無理です。


2、運転免許証など、顔写真入りの身分証明証をお持ちの方なら、あえてマイナンバーカードを作る必要はありません。

http://myca.jp/

 しかし、運転免許証をお持ちで無く、現在、住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期限が切れると、否応なしにマイナンバーカードを交付せざるを得なくなります。
理由は、住基カードは、今年末で新規発行を停止し、それ以降は、マイナンバーカードしか交付されなくなるためです。
 逆に言えば、現在住基カードをお持ちの方は、有効期限までは、身分証明証として利用でき、あえてマイナンバーカードを交付する必要は無いということです。
 問題は、運転免許証も、住基カードもお持ちでない方です。
 こうした方は、今年12月中(おそらく最終期限は、官公庁御用納めの12月28日)に、住基カードを交付されることを、おすすめします。
 そうしないと、アイドルの握手会やコンサートに行く際、本人確認の方法が無くなります。
 また、家のカギが壊れ、破錠業者に依頼するときも、銀行のキャッシュカードを紛失したときなど、顔写真入り身分証明証が不可欠です。

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html

 結論は「運転免許証をお持ちなら、マイナンバーカードは必要ない」ということです。
ただし、将来的には、必要になる場合があるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

免許証があるので、しばらくは何とかなりそうです。

お礼日時:2015/10/29 07:55

済みません、誤字訂正です。



漏洩された者~ではなく、漏洩させた者です。
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■マイナンバー法の罰則規定


http://mynumber.acube-ac.com/seido/seido03.html

道路交通法においての危険運転や飲酒運転と同じように、故意にマイナンバーを漏洩された者に上記の罰則規定が適用されます。

なので故意性がないと前述の個人情報保護法の罰則規定の適用になります。
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個人情報保護法の罰則規定は以下の通り



■刑事罰
6か月以下の懲役

■民事罰
数千円~数万円(一人当たりの保障額)

となっています。

これ以上の責任はありません。

また5千件を下回る情報しか管理していない場合、法は適応されません。
問題になるのは大企業くらいのものです。
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この回答へのお礼

下の情報は?

A5-10 番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。具体的には下の表のとおりです。(2014年7月回答)

〔国の行政機関や地方公共団体の職員などに主体が限定されているもの〕

主体

行為

法定刑

情報連携や情報提供ネットワークシステムの運営に従事する者や従事していた者 情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用 3年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
(併科されることもある)
国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員 職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集 2年以下の懲役 または
100万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会の委員長、委員、事務局職員 職務上知ることのできた秘密を洩らし、または盗用 2年以下の懲役 または
100万円以下の罰金

〔民間事業者や個人も主体になりうるもの〕

主体

行為

法定刑

個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者 正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供 4年以下の懲役 または
200万円以下の罰金
(併科されることもある)
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用 3年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
(併科されることもある)
主体の限定なし 人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得 3年以下の懲役 または
150万円以下の罰金
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること 6か月以下の懲役 または
50万円以下の罰金
特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者 特定個人情報保護委員会の命令に違反 2年以下の懲役 または
50万円以下の罰金
特定個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者 虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など 1年以下の懲役 または
50万円以下の罰金

お礼日時:2015/11/02 06:55

≫詐欺被害にあったときは、政府を詐欺の幇助で訴えることはできませんか?



当然ですが、訴えることは可能ですが、根拠不十分で棄却されるでしょう。
ま~当たり前ですね。
言いがかりでしかありませんから。

犯罪者の責任は教育を怠った文部省と親のせいとはならないでしょう?
それと同じことです。

例えば、自動車運転免許証を落としたら、落とした人が犯罪幇助になりますか?
なったらおかしいですよね?
なので、基本的に役所で漏えいしても、基本的には漏洩では処罰されないのです。

ま~普段からそういった対処方法を学んでおくのもおかないのも、基本的には本人の責任ですけどね。
.
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

基本的に役所で漏えいしても、基本的には漏洩では処罰されないのです。

とのことですが、
民間の会社からマイナンバー関連の情報が漏洩してもその会社は処罰されないのでしょうか?
文句を言われるのは、本人が自分の番号をネットに公開した場合だけということになるのでしょうか?

詐欺被害にあったとしても、詐欺集団の応援をするような、
今の政府を選んだのは国民なのだから、責任は国民自身にあるのでしょうね。

お礼日時:2015/11/01 23:45

リンク先の記事は、マイナンバー的「オレオレ詐欺:であって、マイナンバー被害ではありません。



こんな費用徴収はありえない。
役所の者かの確認をしていない。

そういうことで防げたものです。

半分は認知症患者狙いの犯罪です。

残念ながら、犯人検挙されれも被害弁済はされないでしょう。

こういう犯罪は、実際にマイナンバーを知っても知らなくてもできる犯罪です。
同一にはできないです。

あなたが、この被害に遭ったのですか?
だったら、相当に認識改めるべきですね。

キチンと相手を確認しましょう。
まずはそれからです。
それだけでも防げます。
役所から来ましたと言ったら、役所の所属確認の連絡をしてみましょう。

そいつからスマホで連絡させず、自身で公的な電話に連絡いれて確認しましょう。
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この回答へのお礼

いろいろ有難うございます。

被害者が自分のアリバイ証明の資料を毎日作成する世の中になってしまったのですね。

まるで、詐欺グループと政府が結託しているかのような気持ちになります。

マイナンバーの利用範囲を最小限(免許証程度)にしてもらえれば、
被害がそんなには大きくはならないとおもいます。
利用範囲を、銀行口座、医療情報、。。。と拡大すると、
詐欺もやりやすくなります。
詐欺被害にあったときは、政府を詐欺の幇助で訴えることはできませんか?

お礼日時:2015/10/31 23:56

≫被害の対応よりも


被害額の保障の仕組みが知りたいです。
どんな手続きをすれば、損害を補償してもらえるのですか?
よろしくお願いします。

制度批判する前に、そちらをまったく勉強されていないことに驚きですが、お答えします。

まずマイナンバー被害で想定されることはなんでしょうか?
1.個人認証に使われる(法律上、現在はそのような使い方はできませんが)
2.クレジットカードの発行(そもそも即日発行している会社が日本国内ではなくなりました。)
3.銀行口座からの預金出金
4.他人なりすまし

このようなことが考えられます。
アメリカとは違うので、上記のような被害に遭い難いですけど、ないとも言えません。

共通の対策としては、日記(ダイヤリー)を付けて、その日何をしたか、どこに行ったかを証明できるものを用意しておくということです。
単純ですが、被害補償の条件には、このアリバイの証明が必要不可欠です。
なので、日記をこまめに付けましょう。
.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

すでに起きている詐欺被害
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H7L_W5A0 …

の場合も、日記をつけていれば被害が保障されるのでしょうか?
保証してもらう場合の請求先と手続きは、
どこで調べたらよいのでしょうか?


わたしは、面倒なので日記を付けていないので、
残念ながら、保障はされないようです。
あきらめます。

お礼日時:2015/10/29 10:53

血の粛清被害をどうするかの問題が重要な気がしますが、SEALDsがいますから血の粛清の為に心配しているのでしょうか。

どっちにしても国内の戦いで命を落とすのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

説明が高度すぎて理解が困難ですが、
ゆっくり考えて見ます。

お礼日時:2015/10/29 07:54

作れ無い人と区別防止は、どうするかですかね。

作れる人には関係無い話ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/29 07:54

>マイナンバーでの被害防止策



マイナンバーの被害防止策はまずは、制度、仕組みなど
きっちり把握する事。

>1:お知らせが来たら、封をあけないで金庫にしまう。
封を開けて内容確認してから、金庫にしまってください。
他人のナンバーが送付されている可能性があります。
というか既に、その事故は起きています。

それと、これはマイナンバーを無視するという事で
被害防止の観点からいうと、一番やっては行けない事です。

もう一つ。
理解する為に、説明の単語を理解して下さい。

マイナンバー、マイナンバーカード、通知カード、個人番号カードなど
いろんな単語が出て来て、混同している説明があります。

兎に角、被害防止は理解いや熟知するしか方法はありません。

マイナンバーカードと通知カードを混同
マイナンバーカードとマイナンバーを混同
通知カードと個人番号カードを混同
マイナンバーとカードを混同
など、初歩的な事。

そして、マイナンバーがどの様に使われるのか。

マイナンバーの使用は決まっているので、被害防止を考えるなら
仕組みを徹底的に理科する事が一番です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

マイナンバーカード、と、個人番号カード
は同じものだと思っていました。

誤解でしょうか?

お礼日時:2015/10/29 07:52

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