「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

今年の7月に退職し、ハローワークの紹介で9月に再就職しました。
とは言え、新しく就いた職場が合わず退職しようと考えています。
そこで、以下の場合、再就職手当はどうなってしまうのでしょうか?
ご回答お願いします。

①前職退職日2015年7月23日
一身上の都合で退職

②再就職日2015年9月17日

③再就職手当の申請2015年10月16日

④在籍確認2015年11月下旬〜12月上旬
ハローワーク担当者より

⑤再就職先は、雇用保険加入済みで、給料も10月25日に1度支給されています。

他に伝えるべき不足な情報がありましたら、併せてお願いします。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

今回受給しないで退職なら、まだ受給期間も残ってますからまた求職活動を再開して残日数が1/3を切るまでに再就職すれば、再就職手当を申請できます。


金額は残日数が元の給付日数の2/3以上あれば残日数×60%、1/3以上なら残日数×50%、1/3を切れば再就職手当なしとなりますので今後の就職がいつ決まるかによります。
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再就職手当は支給決定時まで在籍していないともらえません。


在職確認時にいなければ支給はされないでしょう。

その日程なら受給日数はまだそのまま残ってますし、次の就職まで持ち越したら如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
受給日数を残したまま持ち越しできるんですね。その場合、次の就職先でも申請すれば同等の金額が受給されるイメージで宜しいでしょうか?

お礼日時:2015/10/29 23:34

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