プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

認知症の人によるとんでもない事故が後を絶ちませんね。

高速道路の逆走や、街中での暴走・・被害に遭った人からすると、たとえ病気であろうと絶対許せないと思います。

それで被害者側からの民事訴訟は当然あると思いますが、それよりも刑事上の罰は課せられないのでしょうか?

道義的責任は別として、認知症や他の精神的疾患をもった人による重大事故は、日本の刑法では全く罪に問われず無罪放免になるのか、健常人と同じように重い罪に問われるのか、どちらなのでしょうか?

ニュースを見て、ちょっと気になりました。

A 回答 (8件)

有罪か無罪か、白か黒かと二者択一にはなりません。


認知症と言っても症状の程度はさまざまです。

事故や犯罪を起こしても、罪をすべて負わせられる場合、軽減される場合、
まったく罪に問われない場合、介護者に責任が生じる場合など。
それぞれの案件を裁判所が判断します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
たしかに症状によって判断が分かれるでしょうね。
でも裁判所が認めた場合は、全くの無罪放免という
可能性もありそうですね。
被害者感情を考えると、それでいいの、という感じがしますが、
諦めるしかなさそうですね。

お礼日時:2015/11/02 12:13

民事上は自動車保険で。



刑事責任は、そもそも免許取り消しと罰金。
家族が支払わねば強制的に差し押さえるだけです。

故意でないので危険運転にはならないと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
お金の問題は別としても、重い認知症の人が起こした事故の場合、
加害者が刑務所に入る必要は無さそうですね。

お礼日時:2015/11/02 12:14

罪科を問う問わないは検察の仕事、起訴して罪科を問える可能性が有れば当然起訴されて裁判に掛けられます、審判の結果がどのようの裁定されるかは判りません、此れは裁判所の仕事です、



明らかに無罪になるであろう、もしくは検察にとって結果が見えるものは起訴そのものが見送られます、
後は民事の領域です、当然民事の裁判も在るでしょう、

最近でも認知症の老人が踏み切り事故(車では無かった)を起こして、列車の運休を始め多大な損害を与えたので、電鉄側から思い切り安い設定の600万円が遺族に請求されたが、遺族は「痴呆老人が起こした事故、24時間の管理・監督は出来ない」として係争中です、

一つハッキリしてるのは、道交法違反だけは確実に問われます(車を運転中であれば)、然るべき制裁を受けるのは間違い有りません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。
重い認知症の人が起こした事故の場合、何人の被害者が出ようと、
仮に制裁があったとしても刑務所に入ることは無さそうですね。

お礼日時:2015/11/02 12:16

私の母は 有料ホームの 同じ認知症の人によって 故意にか故意では無いのか


転倒されて?急死しました
警察は 証拠が無いのだからと 無かったことにしてしまいました
本当に証拠が無いのかどうか
私には面倒だからとしか思え無かったり・・

認知症でも責任能力はあるでしょうに
検死までされたのに
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございました。
精神に障害がある人の場合は、本人が起こした重大な過失や事件でも
重い責任を問われないのですね。
日本はそんな国なのですね。

お礼日時:2015/11/02 12:17

確かに死に損てあるね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
全くおっしゃるとおりだと思います。

お礼日時:2015/11/02 12:18

刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)というのがあって、次のように定められています。



第39条
心神喪失者の行為は、罰しない。
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

心神喪失とは善悪の判断やそれにもとづく行動が全くできないこと、心神耗弱はそこまでは行かず善悪の判断能力が著しく低いことを指します。認知症の程度によってどちらになるかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
前者の場合でしたら、どれだけ多くの人が被害者になろうと、
言ってみれば、加害者は今までどおりの生活が送れるわけですよね。

被害者にしてみれば、何かの形で一矢報いたいと思うでしょうね。

お礼日時:2015/11/02 12:19

6番さんが仰るように


憲法に基づいて法で定められています。
民事面では十二分な賠償が認められるでしょうが
刑事面では不起訴の可能性が高くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
結局は無念の気持ちを晴らすことができないという、
日本はそんな国なのですね。

お礼日時:2015/11/02 12:20

こういう場合、無罪となる為には、刑法39条に


いうところの、心神喪失者である必要があります。

心神喪失というのは、事理を弁別でき、かつその
弁別に従って行動をコントロールできる能力が
無いことをいいます。
この能力が劣っているひとは、心神耗弱といいます。

認知症には色々な段階があります。
認知症の中で、心神喪失の条件を満たす人だけが無罪に
なります。

条件を満たさない人は、無罪になりません。

その段階に応じて、心神耗弱の場合は刑が軽減され
ることもありますし、
軽減されず、健常者と同様に処罰される場合もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃるとおりだとすると、裁判長が認めれば、
やっぱり無罪放免ということもあるわけですよね。
被害者感情はどうしてくれるのでしょうね。

お礼日時:2015/11/02 12:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!