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商標権を譲渡した場合は、その商標権は売却元は使用できなくなります。
商標権を現物出資した場合は、どうなるのでしょうか?
元々の所有者は引き続き使用できるのでしょうか?

商標権の現物出資とは譲渡と比べてどのようなメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>現物出資の場合は、元々所有していた会社はその商標権は使えなくなるのでしょうか?



勿論、使えません。
と言うより考え方がおかしいと思いますよ。
現物出資と言うのは、有価証券の他、土地・建物・工作機械・製法特許・アイデアなど資産価値のあるもの全てです。
つまり、現物出資は新会社を設立したり部門の分社化や吸収合併の時に行われるのが通例。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/15 11:18

商標権の現物出資は、新会社を設立し、その商標権に掛かる全て(債権債務も)を新会社に移転するような場合に行われます。


例えば、個人事業の〇〇商店が法人を設立し〇〇株式会社とした場合に、其れまで使っていた商標を、そのまま使うと考えると考えると解り易いかと思います。

なお、商標権の移転は、相続その他一般承継によるものを除き、商標登録原簿に登録されなければ効力を生じない(35条、特98条)。
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現物出資の場合は、元々所有していた会社はその商標権は使えなくなるのでしょうか?

お礼日時:2015/11/14 21:03

出資=投資


譲渡=売却

OK
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/15 11:17

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