
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
精神障害2級に、就労していたことを理由に不支給になるといった決まりはありません。
病状によって正しく判断し、働いている事実のみをもって不支給にしないようにとの但し書きがあります。
判断は、認定担当者の私見が入りますが、どうしようもなく働かざるを得ない、という理由を担当医に診断書にしっかり書いてもらうことであなたの事情を理解してもらえれば、支給されるはずです。
不正な受給とは、今までの障害年金申請の際に、就労について虚偽の記載をしていた場合です。
その場合は支給されなくなり、返還要請がなされる場合もあります。
就労しているともらえないと思ったから、虚偽の申告をしたのではないのであれば、
故意ではなく書かなかった明確な理由を提示できれば考慮されるでしょう。
一人では難しいので、社会労務士と相談され、今までの支給についてどうすべきか、
今後の支給について、どうすべきか聞いてみられるといいかもしれません。
相談だけならば無料で話を聞いてくれるところが多いです。
社会労務士はピンキリですので、面倒でも、きちんとした人を選び相談しないと、無駄な時間とお金を使うことになります。ご注意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/28 15:05
非常にためになりました。残念ながら生活保護も含めて選択肢に入れて、初めから考えてみます。改めて質問をあげますので、お時間が許すようであれば、ご教授ねがいます

No.4
- 回答日時:
マイナンバーは、今迄、あやふやにされていた収入が
はっきりと把握するための制度です。
ですから、貴方のような方の、不正?収入とかは
正しく把握されてそれなりの処置を取らされてしまいます。
貴方もご存知のように2級は労務不能なのに収入を得ておられた
訳ですから2級ではない、、、ということです。
マイナンバーの実施の目的は、脱税防止と不正受給の阻止に
ありますから、(全ての国民は平等という点)から、外れた行為を
取り締まるためのものですから。
多分、2級からは、外れるでしょう。
現に、「働くことが出来る」訳ですから。
No.1
- 回答日時:
来年度以降(マイナンバー制度施行)に障害年金が見直され3級に格下げされます。
事情を聴かれ、今までも就労報告していない場合、2級と3級の差額分を返金するか、以降の受給額から差し引かれます。
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