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特別養護老人ホームに介護職員として勤務しております。毎月1回リーダーが夜8時から10時まで会議をするようになりました。半強制参加です。
この会議は施設利用者様についての会議ですが、施設の上層部はあくまで職員が勝手に行う会議であって施設内の会議室は貸すけども、仕事や業務命令ではないとしております。よって残業や休日出勤手当などは一切つきません。質問ですが、もしこの会議に出席するために帰宅途中事故を起こした場合、労災は適用されますでしょうか?会議の参加者は当日〜15時までの早番勤務者(20時までは自由行動できる)、〜20時までの遅番勤務者、それと明け休み及び完全休日の職員です。休日や仕事が終わってから参加したくない会議、しかも業務扱いにされない施設関知なしの会議に出席して、帰りに疲れで事故でも起こし労災も出ないのでは不公平だと思うのです。できれば社会保険労務士の方からの回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

どう考えてもサービス残業です。


労働基準監督署に提示できるようにきちんと資料を残しておきましょう。
当然、会議録は残ると思いますが、そこにはどこでいつ開かれた会議かをきちんと記録しておきましょう。
難しいのは会議の招集がどういう形で伝達されるかをはっきり記録することだと思います。
同僚あたりから口頭で知らされたりするのであれが、実質的な命令であることを証明するのは難しいでしょうね。
回覧板で知らされるのであればしっかりコピーを残しておきましょう。

帰宅、出席途上での事故はもちろん労災として取り扱かうべきでしょうが、それをはじめに判断する雇用者側が、自主的な会議であると言い張るのであれば適応するのが難しくなります。
そのためにも「自主的でなく命令であった」ことの証拠を残すことが大事です。
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けっこう「時間外会議」は多いですよねー。


労災認定の場合ですが、その事故の状況にもよりますので一概にはお答えできませんが、質問者様に落ち度が無ければ「労災申請」をすれば認定されると思いますよ。

特養ですから法人ですよね?お勤めの施設が手続きをしてくれると思いますよ。その為の雇用保険ですからね。

私の経験では、同じような事がありました。
早出のリーダーが残って、時間外会議に出席後事故にあい
骨折をしてしまい1か月の入院と2か月の自宅療養でしたが
労災認定で「労災」と認定され、支給されてましたから。

事故にあわないのが一番なんですけどね・・・ 汗
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