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昨日、ZOZOTOWNにてセール商品を購入しクレジットカードで決済しました。
後に発送状況を確認したところ、割引率の高い商品が事前の連絡もなく多数削除されていました。
メールを確認したところ、表示していた価格に間違いがあったためZOZOTOWNサイドで取り消したとのこと。
これってスーパーに例えると、レジで精算後のカゴの中身を勝手に店員が抜き出したことと同意だと思うのですが、どうでしょうか?
事前の連絡なり相談があったならまだ許せるのですが、ネット販売で可能だからといってやっていいことなのでしょうか?
また、クレジットカードで決済後の商品の所有権は買い手にあると思うのですが、この件は商法的に問題はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

相手は、錯誤があったため取り消した。

仮に、錯誤とすれば法律上、取り消しは問題ありません。よくある話です。

民法
錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

(電子消費者契約に関する民法 の特例)
第三条  民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
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この回答へのお礼

早々に回答いただきありがとうございます。

そうなんですか!?
仮に値札が間違っていてレジで支払い後も、売り手が錯誤と言えば買い手は商品を返して返金してもらわねばならないのですね。
(なんか、納得いきませんが。。。)

お礼日時:2015/11/26 11:12

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