No.1
- 回答日時:
>確定申告に問題はありますか…
親の確定申告なら、何も問題ありません。
親の収入は年金だけだとしても、その年金が一定額以上だと確定申告の義務が生じますのでね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>自分の通帳からの引き落としに変えたほうが…
あなたの申告材料にしたいのなら、来年 1月の引き落とし分からあなたが払ってください。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
ついでに言っておくと、75歳未満で国民健康保険ならその国保税もあなたが支払わないとあなたの申告材料にはなりません。
75歳以上で後期高齢者保険の場合も同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、介護保険料は、年金天引き以外の支払い手段が事実上ないので、どう細工してもあなたの申告材料にはなり得ません。
>税務署はそこまで調べるのですか…
もちろん、税務調査に来られれば第一番に引っかかります。
税務調査など絶対来ないという自信があるにしても、ごまかすのはいけませんのでね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/11/27 17:16
ありがとうございます。
親の確定申告でも良いのですが、認知症で無理です。
代理で行くことは可能ですか?
78歳
収入は遺族年金90万くらいですけど
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
遺族年金はもともと非課税なので、親が医療費控除を受けても意味ありません。
>自分の通帳からの引き落としに変えたほうが良いのですか?
そうですね。
貴方が払えば貴方が医療費控除を受けられます。
>税務署はそこまで調べるのですか?
調べないでしょう。
バレなければいい、と考えるのかどうか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
No.3
- 回答日時:
回答の前に。
確定申告書の提出によって医療費控除を受ける方はどなたでしょうか。
親でしょうか。
ご質問者(子ですね)でしょうか。
「確定申告に問題があるか」というだけでは誰の確定申告なのか、さっぱりわかりませんよ。
親のもつ通帳から医療費が引き落としされてるのですから、医療費は親が支払ってることが明白です。
ですから医療費控除を受けるのは「親」です。
もしかしたらですが、親が医療費控除を受けても還付される所得税がないが、子が医療費控除を受けたら還付される所得税が発生する。
親の口座から引き落としされてる医療費を、子が医療費控除額に含めてしまって良いかどうか。
そして税務署ってそこまで調べるのかどうか?
ということでしょうか。
インチキをするのだが、税務署ってそこまで調べるんだろうか?という質問です。
税務署員が「しらべませんよ」と答えたとしても、本当に税務署員かどうかわからないですし。
「調べられたことはないです。大丈夫」という回答がついても、その回答者が責任を取ってくださるわけでもないでしょう。
親が支払った医療費でも、子が支払った医療費でも、現金で支払った場合には、その後家族でどのような金の受け渡しがされるのか不明ですので、「私が支払ました」として医療費控除を受けることは可能でしょう。
しかし「親の通帳から引き落としされてる」医療費を子が支払してるという理屈は、どうでしょうか、通用しないきがしますよ。
親の口座から引き落としされた金額と同額が、引き落とし前後に入金されてるというならば「その入金を私がしてる」という方が医療費控除を受けられるかもしれません。
原則的には「口座から引き落としされた金額の支払い者は、口座名義人である」です。
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