No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路に買って煮物を置くなというのは道路交通法第76条ですね。
ドクターヘリの為の法律が存在するかどうかは知らないのですが、既存の法律の枠内で行っているとすれば、下記法律が関係しているかと。
まず道路は許可を受ければ占有できます。(道路法第32条、道路交通法第77条)
道路を占有する場合、実際には道路法上の道路であれば警察が許認可しますので、救急ヘリの場合は自然に警察に連絡して道路封鎖などを行っていることから、この許可を得て行っていると考えることも出来ます。
あと、道路交通法第6条で警官は交通の規制が可能です。
本当にこれを根拠法としているかどうか(そういう手続きになっているかどうか)はわかりませんが。
消防法(第35条の6~9)及びその施行令(第42条~44条の2)ではドクターヘリについても規定していますね。(道路を着陸場所とすることの根拠は示されていませんが。)
航空法(第79条)では許可を得れば飛行場以外でも着陸できることになっています。
道路交通法の緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう)には航空機は含まれないと思われます。
ちなみに上記は全く自信はありません。
No.5
- 回答日時:
ちょっと補足すると、現実には道路上にヘリコプターが着陸することはほとんどありません。
ドクターヘリは通常学校のグラウンドなどを事前に防災用離着陸場所として認可しておいて、そこまで救急車で運ぶのが普通です。
高速道路上のドクターヘリの利用はまだ本格的には始まっていませんし、第一日本の道路の幅員が狭いので問題もあります。
最低3車線以上はないとヘリは着陸できません。
これはちょっと自信あり。
No.3
- 回答日時:
同じ質問を下記でしてみてください
現役プロパイロットや業界の方々が
答えてくれます
教えてgooでの「専門家」は
エセの可能性が非常に高いので誤った
答えを教えられてしまいます
参考URL:http://homepage1.nifty.com/Heliport-K/
No.2
- 回答日時:
緊急自動車「等」に該当すると考えると、
-----以下引用-----
道路交通法
(緊急自動車等の特例)
第41条 緊急自動車については、第8条第1項、第17条第6項、第18条、第20条第1項及び第2項、第20条の2、第25条第1項及び第2項、第25条の2第2項、第26条の2第3項、第29条、第30条、第34条第1項、第2項及び第4項、第35条第1項並びに第38条第1項前段及び第3項の規定は、適用しない。
-----以上引用-----
ですね。
> 道路交通法上は、何人も道路上に交通の妨げになるものを置いてはならないと記述されています。
が道路交通法のどの部分の記述が相当するか、提示されていないのでわかりませんでしたが、上の条項に該当しませんか?
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
この回答への補足
ありがとうございます。
先ほどの条文は第76条第1項、3項の記述ですので
教えていただいた適用除外にはあてはまっていません。
ドクターヘリを道路交通法上どう解釈するかによる所が大きいので頭の中がもやもやした状態です。
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